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最終改正 平成26(2014)年5月30日
最終更新:2015/11/25
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
・国、地方公共団体、事業者及び国民の責務
(1)国の責務
・観測・監視、総合的かつ計画的なGHG削減策の策定及び実施
・GHG排出抑制施策の推進、排出抑制等の配慮
・GHG排出量の削減、吸収作用の保全・強化、取組支援
・調査研究 ・国際協力
(2)地方公共団体の責務
・区域の自然的社会的条件に応じたGHG排出の抑制のための施策推進。
・情報の提供
(3)事業者の責務
・事業活動に関してGHGの排出の抑制に努める。
・国や地方公共団体の施策に協力する。
・事業活動に伴うGHG排出抑制等
\宿陛が使用、廃棄されることによる環境への負荷の低減に努める。
∈得源餮擦陵用など環境への負荷の少ない原材料等の利用に努める。
自ら広く環境の保全に努め、各種施策に協力する。
3.地球温暖化対策計画
1)政府は、地球温暖化対策計画を定める。(3年毎に計画を見直す)
2)計画には、期間を始め地球温暖化対策の推進に関する基本的方向や、国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制のための措置に関する基本的事項等を規定。
4.地球温暖化対策推進本部
5.温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
1)事業活動に伴う排出抑制等
2)日常生活における排出抑制への寄与
3)事業者の事業活動に関する計画等
・事業活動に関し、GHG排出削減計画を作成し、公表するように努める。
・GHG排出削減計画に係る措置の実施状況を公表するよう努める。
4)温室効果ガス算定排出量の報告(特定排出者)
・事業活動に伴い相当程度多いGHGを排出する者として施行令第五条の二で定める
「特定排出者」の責務として、毎年度、事業所毎に、一定期間に排出したGHG算定排
出量に関し、一定事項を事業所管大臣に報告すること。
6. 「GHG総排出量」に係るGHGの排出量の算定方法(法第二条第五項、施行令第四条)
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