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最終改正 平成24(2012)年7月24日
最終更新:2015/12/10
(概要)
(本法令のポイント)
1.適用範囲
1.大型家電 | 6.電気・電子工具 |
2.小型家電 | 7.玩具、レジャー並びにスポーツ用機器 |
3.IT及び通信機器 | 8.医療用機器 |
4.耐久消費財 | 9.監視・制御装置 |
5.照明機器 | 10.自動販売機 |
2.製品設計(環境配慮設計)
部品及び材料の解体と再生、特に再使用とリサイクリングを考慮した電気・電子機器の製品設計と製造を推進すること。
3.再生(回収)
製造者又は第三者が個別及び/又は共同でWEEEの再生システムを構築するようにすること。
4.一般家庭からのWEEEに対する資金調達
製造者は2005年8月13日以降に上市される自社の製品に対して、製造者又は第三者が個別及び/又は共同で一般家庭からのWEEEの収集、処理、再生、処分のためのコストを負担する。
5.処理施設のための情報
製造者は新たな電気・電子機器のタイプ毎に再使用と処理に必要な情報を上市後1年以内に提供すること。
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