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環境改正情報

  • 10−3.REACH規制 (化学物質の登録、評価、認可及び制限の規制)
  • 最終更新:2015/12/10

  • (概要)

  • 「REACH規制」は、2007年、EUでの有害物質の規制の考え方をさらに進め、化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限を行う制度である。生産・輸入業者は、1トン/年以上取扱う全化学物質(既存及び新規化学物質)について、地球環境面からの調査及び欧州化学物質庁への申請・登録が義務化された。未登録の化学物質は製造・供給できなくなる。

    《関連法令》
    化審法、TSCAなど世界各国で同様の法令(指令)がある

  • (本法令のポイント)

  • 1.REACHの基本理念

    1)データのない化学物質は上市できない。
    ・欧州化学物質庁へデータ登録されていない化学物質を上市(供給)してはならない。

    2)安全性の立証

    3)立証責任の移行
    ・行政府のよる危険性の立証から、事業者による安全性の立証へ移行。

    4)予防原則

    5)代替原則

    6)情報公開責任

    2.登録について

    登録はEU内の化学物質製造業者あるいは輸入業者にその義務が課せられている。

    1トン/年以上の数量の枠は、それらの業者単位で計算され、それぞれの数量に応じた登録が求められる。登録には数量範囲に応じ、人体あるいは環境に対する安全性試験等のデータの提出が求められる。
  • 関連サイト

  • WEEE指令とRoHS指令について(経済産業省)
    REACH規制案の動向(外務省)
    REACH情報(環境省)
    REACHの概要
    REACH規制について(経済産業省)