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最終更新:2015/12/10
(概要)
(本法令のポイント)
1.REACHの基本理念
1)データのない化学物質は上市できない。
・欧州化学物質庁へデータ登録されていない化学物質を上市(供給)してはならない。
2)安全性の立証
3)立証責任の移行
・行政府のよる危険性の立証から、事業者による安全性の立証へ移行。
4)予防原則
5)代替原則
6)情報公開責任
2.登録について
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