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環境改正情報

  • 2‐3.オゾン層保護法
  • 最終改正 平成26(2014)年6月13日
    最終更新:2015/11/20

  • (概要)

  • 「オゾン層保護法」は、国際的な条約や議定書に基づいて、オゾン層を破壊する特定物質の製造や輸出入を規制することでオゾン層の保護を図る法律である。

    《関連法令》
    フロン回収破壊法、大気汚染防止法

  • (本法令のポイント)

  • 1.定義

    ・特定物質(第2条)・・・オゾン層破壊物質であり、政令で定める物質。(施行令別表-1)
    ・指定特定物質(第13条)・・・政令で定める特定物質。臭化メチル
    ・製造数量(輸出数量):製造量×オゾン層破壊係数


    2.事業者の責務

    (1)製造業者の責務
    1)製造数量の許可
    ・製造の申請書を「経済産業大臣」に提出し、製造数量の許可を受ける。(毎年度)
    2)「許可製造者」の帳簿作成・保管の義務
    ・帳簿を備えて所定の事項を記入する。(帳簿の閉鎖から5年間保管)
    3)許可製造数量の増加の許可
    ・経済産業大臣に増加の許可を申請

    (2)輸出業者の責務
    1)輸出数量等の届出
    ・毎年、前年の輸出数量等を「経済産業大臣」に届け出る。(毎年6月末までに)

    (3)輸入業者の責務
    1)輸入の承認
    ・特定物質の輸入は、「外為法52」に基づく輸入の承認を受ける。

    (4)指定特定物質(臭化メチル)
    1) 臭化メチルの製造者は、毎年度、特定用途(貨物の輸出入時の検疫)のみに使用されたことを証明し、経済産業大臣の確認を受ける。

    (5)使用事業者の責務
    1)特定物質の排出抑制及び使用の合理化
    ・特定物質を業として使用する者は、その使用に係る特定物質の排出抑制及び使用の合理化に努める必要がある。

    3.施行令の一部改正

    特定フロンの代替品が存在しない用途として、試験研究及び分析用途に用いる場合に限り生産を平成26年12月31日から平成33年12月31日まで暫定延長する。

  • 関連サイト

  • 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
    特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令