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最終改正 平成25(2013)年6月12日
最終更新:2015/11/25
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
(1)フロン類
1)クロロフルオロカーボン(CFC)
2)ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
3)ハイドロフルオロカーボン(HFC)
(2)第一種特定製品
・業務用エアコンディショナー
・冷蔵または冷凍の機能を有する自動販売機を含む冷蔵機器及び冷凍機器のうち、業務用機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているもの。
家庭用機器は家電リサイクル法の処理となる。
・機器の設置に関する義務
・機器の使用に関する義務
・機器の廃棄に関する義務
・機器の点検の実施
・フロン類の漏えい量の算定・報告
(3)第二種特定製品
・自動車に搭載されているエアコンディショナー。(自動車リサイクル法に移行)
(4)第一種特定製品の廃棄等
・第一種特定製品を廃棄すること又は第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること。
(5)第一種フロン類回収業者
・第一種特定製品が整備され、又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合、冷媒として充填されているフロン類を回収することを業として行う者。
(6)第一種特定製品整備者
・第一種特定製品の整備を行う者。
(7)第一種フロン類引渡受託者
・第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類回収業者への引渡しの委託を受けた者。
2.指針
主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について指針を定め、これを公表する。
3.各主体の責務
(1)事業者の責務
・特定製品が整備され又は廃棄される場合、フロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置を講じること。
・その他必要な措置を講じること。
(2)製造業者の責務
・フロン類または特定製品の製造を行う事業者は、フロン類の代替物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めること。
4.第一種特定製品からのフロン類の回収
(1)第一種フロン類回収業者
・都道府県知事の登録
・第一種特定製品廃棄者からの引取義務
・第一種特定製品整備者からの引取義務
・フロン類破壊業者への引渡義務
・回収量の記録・保存・報告義務
(2)第一種特定製品整備者
・フロン類の回収の委託
・フロン類回収業者への引渡義務
(3)第一種特定製品廃棄等実施者
・フロン類引渡義務
・書面の交付・保存等の義務
・引渡を委託する場合の受託確認書交付義務
・受託確認書の写しの保存義務
(4)第一種フロン類引渡受託者
・受託確認書の回付・保存義務
(5)特定解体作業元請業者(ビル解体による業務用エアコン等を撤去する場合)
・工事発注者に対する確認・説明義務
5.フロン類の破壊
(1)フロン類破壊業者
・主務大臣の許可
・引取義務
・破壊義務
・破壊量の記録・保存・報告義務
機器使用者に関わる改正概要
業務用冷凍空調機器(「第一種特定製品」)の管理者(流通業界等)
1 主務大臣は、第一種特定製品の管理者(所有者など使用等につき責任を有する者)が当該製品の使用等に際して取り組むべき措置に関して、判断の基準となるべき事項を定める(フロン類の漏えい防止のための適切な設置、点検、故障時の迅速な修理等を主たる内容とする予定)。
2 都道府県知事は、第一種特定製品の管理者に対し、当該製品の使用等に関して必要な指導及び助言、勧告及び命令等をすることができる。
3 フロン類算定漏えい量(製品の使用等に際して排出されるフロン類の量)が相当程度多い第一種特定製品の管理者は、毎年度、フロン類算定漏えい量等を事業所管大臣に報告しなければならない。事業所管大臣は、当該報告事項について環境大臣等に通知し、環境大臣等は、通知された事項を集計し、その結果を公表するものとする。
※温対法第21条の2に規定する排出量報告制度 (機器使用時のフロン類の排出は制度対象外)と同様の制度。
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