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最終改正 平成27(2015)年5月20日
最終更新:2015/11/26
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
・下水・・・生活若しくは事業(耕作事業を除く)に起因し、もしくは附随する廃水(汚水という)又は雨水をいう。
2.公共下水道
(1)規制の概要
1)適用を受ける特定事業場
・汚水を50立方メートル/日以上排出する事業場
・政令で定める水質の下水を排出する事業場。
・水質汚濁防止法における特定施設を設置している事業場。
2) 規制対象となる事業場の義務
・使用開始時期、下水量、水質を「公共下水道管理者」に届け出る。下水量、水質を変更する時も届出が必要。
3)特定施設設置の届出
・公共下水道を使用して下水を排出する事業者が、特定施設を設置する時、以下の項目を公共下水道管理者に届け出る。設置届け、変更届が受理されてから60日以降に設置・変更が可能となる。
施設の構造、使用法、汚水処理法、下水量、水質
4)除外施設の設置を必要とする水質基準
下水道施設の機能を妨げるか損傷の恐れのある下水に対して、政令で定める水質基準に基づく都道府県条例に従い、障害を除くために必要な除外施設の設置又は必要な処置を行う。
・温度45℃以上、水素イオン濃度PH5以下、PH9以上 他
5)水質の測定義務(特定施設を有し、下水を公共下水道に排出する事業者)
・届出義務はないが、温度、水素イオン濃度(PH)生化学的酸素要求量等を測定する義務を負い、記録は5年間保存する。
6)国が一律に定める排出基準の遵守
・有害物質を含む水の排出基準
・生活環境項目の排出基準
7)都道府県の条例による上乗せ基準
・条例により区域を指定して全国一律の基準よりも厳しい基準が設定されている。
8)事故時の届出
・特定施設の破損や事故により、有害物質又は油の含んだ水が公共下水道、公共用水域に排出、又は地下に浸透した場合、応急措置を講じるとともに都道府県知事に届けなければならない。
9)無過失責任
10)最大規模の浸水・内水・高潮に対する下水道管理者に対する水防活動に協力する ことを義務付けた。
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