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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/11/26
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
・浄化槽・・・便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な廃水を除く)を処理し、終末処理場を有する公共下水道以外に放流する設備又は施設であって、市町村が設置したし尿処理施設以外のもの。
2.規制の概要
(1)浄化槽の設置
・原則として都道府県知事に(保険所を設置する市又は特別区は、市長又は区長)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出ること。
・浄化槽工事業に係る登録に関して、都道府県知事による登録の拒否及び廃業等の 届出規定が改正された。
(2)水質検査の受診
・浄化槽の設置後は、使用開始後6カ月を経過した日から2カ月間に、環境大臣又は都道府県知事が指定する指定検査機関の行う水質検査を受けること。
(3)浄化槽の保守点検及び清掃(一定の技術的基準に従い実施)
・浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)、浄化槽の保守点検及び清掃を行うこと。
・一定規模以上の浄化槽管理者は、その浄化槽の保守点検・清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置くこと。
・浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)、指定検査機関の行う水質検査を受けること。
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