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最終改正 平成26(2014)年6月4日
最終更新:2015/11/27
(概要)
「土壌汚染対策法」は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康防止を図る観点から制定された。近年、工場移転による跡地の再開発が多くなっているが、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになった。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、本法令が制定された。
《関連法令》
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
(1)特定有害物質・・・鉛、ヒ素、トリクロロエチレン等の25物質(放射性物質を除く)であり、土壌に含有することに起因して人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物。(施行令第1条)
(2)土壌汚染状況調査・・・土壌の特定有害物質による汚染状況の調査をいう。
2.土壌汚染状況調査
(1)土壌汚染調査が義務化される土地
・使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場。(水質汚濁防止法で規定された特定施設)
・土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合(3000m2以上の規模)
・土壌汚染による健康被害が生ずる恐れのあると都道府県知事が認める土地
3.区域の指定等
(1)都道府県知事は、特定有害物質に汚染された土地を要措置区域として指定できる。
(2)都道府県知事は、その土地が特定有害物質に汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとする時の届出をしなければならない区域として指定する。
4.汚染土壌の搬出等に関する規制
(1)汚染土壌の搬出時の措置
・特定有害物質に汚染された土壌を要措置区域外へ搬出しようとする者は、搬出日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
・汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める運搬に関する基準に従って運搬する。
(2)管理票
・汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、運搬を受託した者に対して管理票を交付しなければならない。
(3)汚染土壌処理業
・汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
5.指定調査機関
(1)環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査等を行おうとする者の申請により行う。
関連サイト
・ 土壌汚染対策法施行令
・ 土壌汚染対策法の施行について
・ 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件
・ 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
・ 搬出する汚染土壌の処分方法を定める件
・ 搬出する汚染土壌の処分に係る確認方法を定める件
・ 搬出汚染土壌管理票制度の運用について
・ 原文