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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/11/27
(概要)
「農薬取締法」は、農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定めた法令である。農業生産の安定、国民の健康保護、生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け、販売・使用を規制することで品質の適正化と安全・適正な使用を図るために制定された。
《関連法令》
毒物及び劇物取締法、肥料取締法
(本法令のポイント)
1.定義(第一条の二)
(1)農薬・・・農作物を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤。
農作物等の生理機能の増進・抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤。
(2)製造者・・・農薬を製造し、又は加工する者をいう。
(3)輸入者・・・農薬を輸入する者をいう。
(4)販売者・・・農薬を販売(販売以外の授与を含む)する者をいう。
(5)残留性・・・農薬の使用に伴いその成分である物質(その物質が化学的に変化して生成
した物質を含む)が農作物等又は土壌に残留する性質をいう。
2.事業者に対する処分等
(1)農林水産大臣による公定規格の設定、公告
(2)処分、勧告等
・登録の申請を受けた農薬を検査し、申請事項に虚偽の事実がある場合、申請者に申請書の記載事項訂正等すべき旨の指示。
・登録を受けている農薬の使用により農作物に害がある場合等の登録の変更・取消。
・水質汚濁性農薬の指定等があった場合における登録の変更等。
・登録取り消し等をした場合の販売者に対する農薬の販売の禁止・制限等。
・規定に違反して販売した場合、販売者に対し当該農薬の回収を図ることその他必要な措置を取るべきことの命令。
・除草剤販売者が法規定を遵守していない場合の勧告・命令。
3.事業者の主な責務
(1)製造者・輸入者の責務
1)農薬の登録
・農林水産大臣の登録を受けなければ、製造・加工等をしてはならない。
・登録票を主たる製造場又は事務所等備え付け、写しをその他の製造場又は事務所に備え付けておく。
・登録事項に変更等があった場合は届け出る。
・有効期間満了等の場合には、登録票を返納する。
2)農薬の表示
・農薬を販売する時は、その容器・包装に登録番号等の真実な表示を行う。
3)農薬の回収
・販売が禁止された農薬については回収に努めること。
4)帳簿
・帳簿を備え付け、農薬の種類別に製造又は輸入数量及び譲渡先別譲渡数量を真実かつ完全に記載し、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければならない。
5)虚偽の宣伝の禁止
・農薬の有効成分の含有量・効果に関して虚偽の宣伝をし、又は登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
(2)販売者の責務
1)販売者の届出
・その販売所ごとに、氏名・住所等を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る。
2)農薬の販売の制限又は禁止等
・容器又は包装に登録番号等の表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。
3)帳簿
・帳簿を備え付け、農薬の種類別に譲受数量及び譲渡数量を真実かつ完全に記載し、少なくとも3年間その帳簿を保存しなければならない。
4) 虚偽の宣伝の禁止
・農薬の有効成分の含有量・効果に関して虚偽の宣伝をし、又は登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。
5)除草剤販売者の責務
・除草剤を販売する時は、その容器又は包装に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。
4.外国製造農薬に関する規制
登録、輸入者の届出等が必要である。
関連サイト
・ 農薬取締法施行令(全文)
・ 農薬取締法について(農林水産省)
・ 原文