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最終改正 平成23(2011)年12月14日
最終更新:2015/11/27
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)特定悪臭物質・・アンモニアなどの不快なにおいの原因となり、生活環境を損なう恐れのある物質であって政令で定めるもの。22種(下記化合物)
2)臭気指数・・気体または水に係る悪臭の程度に関する値。環境省令で定めるところにより、人間がその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水で希釈した場合での希釈の倍数を基礎として算定されるもの。
・特定悪臭物質の濃度による規制と臭気指数を用いる規制がある。
都道府県知事は、評価方法をどちらかに指定し、規制基準を「敷地境界線」、「気体排出口」、「排出水」について政令の範囲内で定める。
・特定悪臭物質・・不快臭の原因で、生活環境を損なう恐れのある物質。(22物質)
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸
・臭気指数・・人間の臭覚によってにおいの程度を数値化したもの。
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