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最終改正 平成26(2014)年6月18日
最終更新:2015/11/27
(概要)
「騒音規制法」は、工場等の事業活動や建設工事に伴って発生する騒音規制や自動車騒音に係る許容限度を定めることで生活環境の保全を目的に制定された。
都道府県知事が規制対象に必要な地域を指定することができる。
金属加工機械等特定施設を有する特定の工場・事業場、杭打機等特定作業を伴う特定建設作業及び自動車騒音が許容限度以上で周辺の生活環境が著しく損なわれる場合である。
《関連法令》
振動規制法
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)特定施設・・工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設で
あって政令で定めるものをいう。(施行令別表第1)
2)規制基準・・特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場という)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3)特定建設作業・・建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。(施行令別表第2)
2.特定工場等に関する規制等
1)規制対象
・機械プレスや送風機等、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場を対象とする。
2)規制内容
・都道府県知事が騒音について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
3.特定建設作業等に関する規制等
1)規制対象
・くい打ち機等、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業を対象とする。
2)規制内容
・都道府県知事が騒音について規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定め、市町村長が規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
4.自動車騒音に係る許容限度等
1)許容限度
・自動車から発生する騒音に対して、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの限度値を環境大臣が定めている。
2)自動車騒音の要請限度
・都道府県知事が定める指定地域内において、測定の結果、自動車騒音が環境省の定める限度値を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置を取るよう要請する。
5.深夜騒音等の規制
関連サイト
・ 騒音規制法施行令
・ 騒音規制法に関する手続
・ 工場・事業場などに対する騒音・振動の規制(東京都)
・ 騒音規制法に基づく規制基準
・ 原文