ニュースレター
知っておきたい最新情報を毎月お届けいたします。
最終改正 平成26(2014)年6月18日
最終更新:2015/12/4
(概要)
「振動規制法」は、工場等の事業活動や建設工事、道路交通に伴って発生する振動に対する規制や要請措置を定めることで生活環境の保全を目的に制定された。都道府県知事が規制対象に必要な地域を指定することができる。規制の対象は金属加工機械等特定施設を有する特定の工場、事業場、くい打機等特定作業を伴う特定建設作業及び道路交通振動が許容限度以上で周辺の生活環境が著しく損なわれる場合である。
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)特定施設・・工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいう。(施行令別表第1)
2)規制基準・・特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場という)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
3)特定建設作業・・建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいう。(施行令別表第2)
2.特定地域の指定(第三条)
都道府県知事は、住居地域や病院、学校の周辺等、振動を防止することにより住民の 生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等及び特定建設作業の振動 について規制する地域として指定する。
3.特定工場等に関する規制等
1)規制対象
・機械プレスや圧縮機等、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場を対象とする。
2)規制内容
・都道府県知事が振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
4.特定建設作業等に関する規制等
1)規制対象
・くい打ち機等、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業を対象とする。
2)規制内容
・都道府県知事が騒音について規制地域を指定するとともに、環境大臣が振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定め、市町村長が規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行う。
4.道路交通振動に係る要請
1)道路交通振動の規制
・市町村長は、振動測定において、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、道路管理者に道路の修繕等の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置を取るよう要請する。
5.届出
1)特定施設の設置の届出
・指定区域内に工場・事業場に特定施設を設置しようとする者は、その設置工事の開始日の30日前までに、市町村長に届け出る。
2)特定建設作業の実施の届出
・指定区域内に特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その作業の開始日の7日前までに、市町村長に届け出る。
関連サイト