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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/12/4
(概要)
「工業用水法」は、産業、特に地下水を汲み上げて利用する工業、農業、ビルの冷房等の普及とともに地盤沈下の問題が発生してきた。そこで地盤沈下の進行防止を目的として本法令が制定された。
《関連法令》
ビル用水法
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)井戸・・動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積が62を超えるものをいう。
2)工業・・製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
2.井戸
(1)井戸の許可
・政令で定める地域内の井戸から地下水を採取する使用者は、井戸毎に、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受ける。
(2)許可の申請
・許可を受けようとする者は、経済産業省令、環境省令で定める書類を添付して、都道府県知事に提出する。
・氏名、名称及び住所(法人は代表者の氏名及び住所)
・井戸の設置の場所
・井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
(3)許可の基準
・都道府県知事は、許可申請の井戸が経済産業省令、環境省令の基準に適合している時に許可する。
(4)変更の許可
・許可を受けた者は、その井戸のストレーナーの位置の変更、又はその揚水機の吐出口の断面積を大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受ける。
(5)許可の取消等
・都道府県知事は、使用者が許可を受けないで使用した時、又は許可の条件に違反した時は、許可の取消、又は1年以内の採取の停止を命ずる。
(6)土地の立入
・経済産業大臣、環境大臣、都道府県知事は、地下水の水源又は地盤の状況に関する測量、実地調査を行う必要があるときは、他人の土地に立ち入らせることができる。
(7)報告の徴収
・都道府県知事は、必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
(8)立入検査
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