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最終改正 平成12(2000)年5月31日
最終更新:2015/12/4
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)建築用地下水・・冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水。
2)揚水設備・・動力による地下水を採取する設備で、揚水機の吐出断面積が6cm2を超えるものをいう。
2.建築物用地下水の採取の規制
(1)建築物用地下水の採取の規制
1)建築物用地下水の採取を規制する地域の指定
2)指定地域内における建築物用地下水の採取等の許可
3)指定地域の指定の際、現に当該地域内の揚水設備で建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、建築物用地下水の採取等の許可を受けたものとみなす。
4)許可の継承
5)許可の失効
6)監督処分
(2)事業者の主な責務
1)建築物用地下水の採取等の許可
・指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。ストレーナーの位置の変更や、吐出口の断面積を大きくしようと変更する場合も同様である。
・建築物用地下水の採取等の許可を受けたものとみなされた者は、当該指定地域の指定の日から起算して1カ月以内に、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
2)採取者の氏名変更の届出
・遅滞なく都道府県知事に届け出ること。
3)採取者からの許可の承継の届出
・譲り受け若しくは借り受け又は採取者についての相続、合併若しくは分割により採取者の位置を承継した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ること。
4)許可の失効の届出
許可が失効した場合は、採取者は遅滞なく都道府県知事に届け出ること。
・許可揚水設備により建築物用地下水の採取廃止したとき。
・許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を6cm2以下としたとき。
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