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最終改正 平成27(2015)年7月17日
最終更新:2015/12/4
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)廃棄物・・ゴミ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油等の汚物又は不要物であって、固形又は液状の物。
2)一般廃棄物・・産業廃棄物以外の廃棄物。
3)産業廃棄物・・事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、施行令第二条に定められた物。
4)特別管理産業廃棄物・・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等の他人の健康や生
活環境に被害を生ずる恐れのあるものをいう(廃油、廃酸、廃アルカリ、特定有害廃棄物)。
5)多量排出事業者・・年間産業廃棄物発生量が1,000トン以上、又は年間の特別管理産業廃棄物発生量が500トン以上の事業者。この場合は処理計画を作成。
2.適用される対象事業場
1)廃棄物を排出する工場・事業場
2)廃棄物を処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)する工場・事業場
3.対象事業場が講ずべき措置
1)廃棄物排出事業者の責務
・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
・再生利用等により廃棄物の減量に努めること。
・物の製造、加工、販売などに際し、製品、容器等が廃棄物になった場合の処理の困難性を自ら評価し、処理が困難にならないような製品、容器の開発を行うこと。
・廃棄物の適正処理方法に関する情報を提供すること。
・国、地方公共団体の施策に協力すること。
2)産業廃棄物
・産業廃棄物保管基準・・周囲に囲いを設け、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散、害虫の発生がないように保管すること。
・事業場外での保管の届出
産業廃棄物を事業場の外で保管しようとする場合は、都道府県知事に届け出ること。
保管を開始した場合は、開始から14日以内に、都道府県知事に届け出ること。
・収集運搬業者、処理業者への委託基準
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分を他人に委託する場合、許可を受けた業者と書面により、個別に委託契約を結ぶこと。
排出事業者は、運搬、処分業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、交付したマニフェストの写しを環境省令で定める期間保存すること。
排出事業者は、運搬、処分業者から回付されてきたマニフェストの写しを5年間保管すること。
管理票の交付状況を所定様式の報告書にて都道府県知事に提出すること。
管理票交付者は、最終処分が終了した旨の記載のある管理票の写しの送付がないとき、又は虚偽の記載があるときは、状況を把握し適切な措置を講ずること。
・産業廃棄物処理施設
産業廃棄物処理施設の設置、変更には都道府県知事の許可が必要。
産業廃棄物処理責任者、技術管理者を置く。
最終処分場の許可を取り消された場合、技術上の基準に適合している旨の都道府県知事の確認を受けなければ最終処分場を廃止できない。
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