ニュースレター
知っておきたい最新情報を毎月お届けいたします。
最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/12/7
(概要)
(本法令のポイント)
1.再資源化等の実施(第二章)
1)引取業者の義務
・引取義務
引取業者は、使用済自動車の引取を求められたときは、再資源化預託金等を確認したうえで引取る。
・引渡義務
引取業者は、特定エアコンが搭載されている場合はフロン類回収業者に、搭載されていない場合は解体業者に引き渡す。
2)フロン類回収業者の義務
・引取義務
主務省令で定める理由がある場合を除き、引取業者から引き取る。
・回収義務
主務省令で定めるフロン類回収基準に従い、特定エアコンからフロン類を回収。
・フロン類の引渡義務
フロン類を回収した時は、自ら再利用する場合を除き、特定再資源化等物品を自動車製造業者等に引き渡す。
3)解体業者の義務
・引取義務
解体業者は、引取業者又はフロン類回収業者から引取りを求められた時は、主務省令で定める理由がある場合を除き、引き取らなければならない。
・再資源化実施義務等
使用済自動車の解体を行う時は、有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することが出来る状態にする。
4)破砕業者の義務
・引取義務
解体業者から引取りを求められたときは、主務省令で定める理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならない。
・再資源化実施義務等
解体自動車の破砕前処理を行う時は、破砕前処理に関する主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行う。
関連サイト