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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/12/4
(概要)
(本法令の目的)・・第一条
この法律は、PCBが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質であること並びに我が国においてPCB廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、PCB廃棄物の保管、処分等について必要な規制を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)PCB廃棄物・・PCB 、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若
しくは封入された物が廃棄物となったものをいう。
2)事業者・・その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をいう。
3)PCB製造者等・・PCBを製造した者及びPCBが使用されている製品を製造した者。
2.事業者の主な責務
1) PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理すること。
2)保管・処分等の都道府県知事への届出
3)期間内の処分
3.PCB製造者等の責務
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