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環境改正情報

  • 6‐3.循環型社会形成推進基本法
  • 最終改正 平成24(2012)年6月27日
    最終更新:2015/12/4

  • (概要)

  • 「循環型社会形成推進基本法」は、2000年、廃棄物の発生量増加、最終処分場の減少化、不法投棄の増大等の問題を解決するため、リサイクル等循環型社会の形成の推進に制定された。「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から「循環型社会」の形成を推進する目的である。この基本法により「家電リサイクル法」等個々のリサイクル関連法令も同時に整備された。

    《関連法令》
    廃棄物処理法、各リサイクル法

  • (本法令のポイント)

  • 1.定義(第二条)

    1)循環型社会・・廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用、適正な処分の確保によって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

    2)循環資源・・廃棄物等のうち有用なものをいう。

    2.循環資源の循環的な利用、処分の基本原則

    ・技術的・経済的に可能な範囲で、環境への負荷の低減に必要であることを最大限に考慮して、再使用、再生利用、熱回収、適正処分、の優先順位で、循環資源の循環的な利用、処分を行うこと。

    3.各主体の責務

    ・循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にしている。

    1)事業者の責務
    ・原材料等が廃棄物となることを抑制するために必要な措置を講ずる。
    ・原材料等が循環資源となった場合には、自ら適正に循環的な利用を行う。
    ・循環的な利用が行われない場合には、自らの責任において適正に処分する。
    ・製造、販売等の事業者は、製品、容器等の耐久性の向上や修理体制の充実等、製品、容器等が廃棄物となることを抑制するために必要な措置を講ずる。
    ・製品、容器等の設計の工夫、材質・成分の表示等、循環資源の適正な利用を促進し、適正処分が困難にならないために必要な措置を講ずる。
    ・製造、販売等の事業者は、自ら製品、容器等が循環資源になったものを引き取り、引き渡し、これを適正に循環的な利用を行う。
    ・循環資源の循環的利用が可能な事業者は、これを適正に循環的な利用を行う。
    ・再生品の使用等により循環型社会の形成に努めるとともに、国又は地方公共団体の循環型社会の形成に関する施策に協力する。

    4.循環型社会の形成に関する基本的施策

    ・廃棄物等の発生抑制のための措置
    ・「排出者責任」の徹底のための規制等の措置
    ・「拡大生産者責任」を踏まえた措置
    ・再生品の利用の促進
    ・環境の保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその原状回復等の費用を負担させる措置

  • 関連サイト

  • 循環型社会形成推進基本計画について(環境省)
    循環型社会形成推進基本法について(環境省)
    循環型社会形成推進基本法について(経済産業省)
    原文