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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/12/7
(概要)
「資源有効利用促進法」は、資源が大量使用・大量消費されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用を図る目的で制定された。規定内容は、「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」を推進するための方策が規定されている。
《関連法令》
循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)使用済物品等・・一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染されたものは除く)。
2)副産物・・製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木建築に関する工事に伴い副次的に得られた物品。
3)再資源化・・使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再生資源または再生部品として利用することができる状態にすること。
2.各主体の責務
・国、地方公共団体、事業者及び国民が全体で取り組んでいくため、これらの主体の責務を明確にしている。
1)事業者の責務
・原材料等の使用の合理化。
・再生資源、再生部品の利用。
・製品の長期間使用。
・使用済の製品、副産物等の再生資源・再生部品としての利用の促進。
3.各事業者の主な責務
10業種、69品目に対して、省令により事業者に対し3Rの取組みを求めている。
1)特定省資源事業者・・特定省資源業種に属する事業を行う者。副産物の発生の抑制。
・副産物の発生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出すること。
2)特定再利用事業者・・特定再利用業種に属する事業を行う者。
・再生資源又は再生部品の利用に取り組む。
3)指定省資源化事業者・・指定省資源化製品の製造等の事業を行う者。
・原材料等の使用合理化、長期間の使用促進、使用済物品等の発生抑制に取り組む。
4)指定再利用促進事業者・・指定再利用促進製品の製造等の事業を行う者。
・リユース又はリサイクルが容易な製品の設計・製造に取り組む。
5)指定表示事業者・・指定表示製品の製造等の事業を行う者。
・分別回収の促進のための表示を行うこと。
6)指定再資源化事業者・・指定再資源化製品の製造等の事業を行う者。
・自主回収及び再資源化に取り組む。
7)指定副産物事業者・・事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者。
・副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むこと。
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