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環境改正情報

  • 6‐5.容器包装リサイクル法
  • 最終改正 平成23(2011)年8月30日
    最終更新:2015/12/7

  • (概要)

  • 「容器包装リサイクル法」は、一般廃棄物の中で容器包装廃棄物が大部分を占めていることから、容器包装廃棄物の削減、分別収集と分別基準合格品の再商品化を促進する法律である。対象は、スチール及びアルミ缶、ガラス容器、PETボトル、紙及びプラスチック製容器包装である。

    《関連法令》
    循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法
  • (本法令のポイント)

  • 1 定義(第二条)

    1)容器包装・・商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分 離された場合に不要となるもの。

    2)特定容器・・容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるもの。
    スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、段ボール箱、PETボトル、プラスチック製容器包装

    3)特定事業者・・ガラス製容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装のいずれかに該当する容器包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造等している事業者(小規模事業者は除く)。
    以下の3事業者に区分される。
    ・特定容器利用事業者:農業、林業、漁業、製造、卸売及び小売業を行い、その商品に特定容器を用いている事業者。
    ・特定容器製造等事業者:特定容器製造等を行う事業者(含む特定容器輸入業者)。
    ・特定包装利用事業者:農業、林業、漁業、製造、卸売及び小売業を行い、その商品に包装紙などの特定包装を用いる事業者。

    4)指定容器包装利用事業者・・容器包装の使用の抑制・合理化が特に必要な業種として令5条で定める9種の小売業に属する事業を行う者。

    5)容器包装多量利用事業者・・年間50トン以上の指定容器包装利用事業者。

    6)再商品化・・市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た分別基準適合物を、製品又は製品の原料として取引されうる状態にする行為。

    2.事業者の主な責務

    1)一般
    ・繰り返し使用が可能な容器包装の使用、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努める。分別基準適合物の再商品化で得られたもの又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等に努めること。

    2)特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者、特定包装利用事業者
    ・再商品化義務
    毎年度、主務省令で定めるところにより、再商品化義務量の再商品化を遵守。
    ・再商品化の認定
    再商品化義務量の全部又は一部を再商品化しようとする時は、主務省令で定める ところにより、次の各号が適合していることを主務大臣の認定を受けること。
    ・主務省令に定める基準に適合。
    ・主務省令で定める基準に適合する施設。
    ・再商品化に係る量が、主務省令で定める基準に適合。
    ・帳簿記載・保存義務
    帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関する所定事項を記載し、これを保存すること。

    3)容器包装多量利用事業者
    ・報告義務
    容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、毎年度主務大臣に報告すること。

  • 関連サイト

  • 容器包装リサイクル協会HP
    容器包装リサイクル法とは
    容器包装リサイクル法(環境省)
    容器包装リサイクル法(経済産業省)
    原文