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最終改正 平成26(2014)年6月24日
最終更新:2015/12/7
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)特定家庭用機器・・エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目をいう。以下、特定家庭用機器廃棄物を廃家電と表示。
2)再商品化・・対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は
部品又は燃料として利用すること。
2.事業者の主な責務
1)製造業者等
・努力義務
特定家庭用機器の耐久性向上及び修理体制の充実を図ること等により廃家電の発生の抑制に努める。設計及びその部品又は原材料の選択の工夫で廃家電の再商品化等に要する費用を低減するよう努める。
・協力義務
・引取義務
自ら製造等した対象廃家電の引取を求められたときは、それを引き取ること。
引取場所については、対象廃家電の再商品化が能率的に行われ、小売業者・市町村からの円滑な引渡が確保されるよう適正に配置すること。
・再商品化等実施義務
以下の基準以上の再商品化等(部品・材料のリサイクルのみ。熱回収は当初含まれない)を遅滞なく実施すること。
・エアコン・・・70%以上
・テレビ・・・・55%以上(液晶テレビ:50%以上)
・冷蔵庫・冷凍庫・・60%以上
・洗濯機・衣類乾燥機・・・・65%以上
・フロン類の再利用・破壊義務:エアコン及び冷蔵庫・冷凍庫
フロンや代替フロンを回収して再利用又は破壊を行うこと。
・費用請求
対象廃家電を引取る時、引取を求めた者に対し、リサイクル料金を請求できる。
・帳簿
帳簿を備え、廃家電の再商品化等に関し、所定事項を記載し、保存する。
・特定家庭用機器廃棄物管理票(マニフェスト)
小売業者から対象廃家電を引取るときは、小売業者から交付された管理票に主務
省令で定める事項を記載し、当該小売業者に当該管理票を回付すること。
当該管理票の写しを回付した日から3年間保存すること。
2)小売業者
・努力義務
消費者が長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者に適正な排出を確保するために協力するよう努める。
・協力義務、引取義務
・引渡し義務
中古品として再利用する場合を除き、その対象機器の製造業者等に引き渡すこと。
・費用請求
中古品として再利用する場合を除き、排出者に対象機器の廃棄物の収集及び製造業者等による再商品化等に関する料金を請求できる。
料金の公表を怠ったり、不当な請求をしている事業者に対しては、主務大臣により是正勧告・命令・罰則の措置が講じられる可能性がある。
・特定家庭用機器廃棄物管理票(マニフェスト)
排出者から廃家電を引取るときは、マニフェスト所定事項記載し、当該排出者に当該管理票の写しを交付する。また、廃家電の確実な運搬・再商品化等を確保するための措置を講ずる。当該管理票は再商品化等実施者から回付を受けた時から3年間保存。
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