ニュースレター
知っておきたい最新情報を毎月お届けいたします。
最終改正 平成26(2014)年6月4日
最終更新:2015/12/7
(概要)
「建設リサイクル法」は、2000年、特定の建設資材に対し、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講じることで、再生資源の十分な利用、廃棄物減量を図るために制定された。建設工事受注業者への義務付け、受注業者・発注者・行政へ実施を確実にする措置、解体工事事業者の登録制度を規定化。
特定建設資材とは、建設発生木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊などの路盤材、コンクリート及び鉄からなる建設資材である。
《関連法令》
循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、建設業法
(本法令のポイント)
1.方針などの策定、公表
1)基本方針
主務大臣は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針を策定し、公表する。
2)実施に関する指針
都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を策定し、公表する。
2.事業者の主な責務
1)各事業者の責務
・建設業者の責務
設計及び建設資材の選択等の工夫で、建設資材廃棄物の発生抑制、再資源化等に要する費用低減に努める。再資源化で得られた建設資材の使用に努める。
・発注業者の責務
注文する建設工事について、再資源化等に要する費用の適正負担、再資源化で得られた建設資材の使用等で分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めること。
3.分別解体等の実施
1)分別解体等実施義務
・対象建設工事の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等を行う。
2)対象建設工事の届出に係る事項の説明等
・発注者から工事を請け負うとする建設業者は、発注者に対し、解体する建築物等の構造等を書面で説明する。
・受注者は、工事を他の建設業者に請け負わせる場合は、その者に対し、解体建築物等の構造等の事項を告げなければならない。
4.再資源化の実施
1)再資源化等実施義務
・対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を行うこと。
2)発注者への報告等
・元請業者は、再資源化等が完了した時は、発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保存する。
5.解体工事業
1)解体工事業者の登録
・解体工事業者は、都道府県知事の登録を受け、また、5年毎に登録更新を受ける。
2)届出義務
・商号等の変更があった場合、廃業などの場合には都道府県知事に届出を行う。
3)その他の義務等
・施工技術の確保、・技術管理者の設置、・標識の掲示、・帳簿の備付等
関連サイト