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最終改正 平成25(2913)年11月13日
最終更新:2015/12/9
(概要)
「食品リサイクル法」は、2000年、食品の売れ残り、食べ残し、製造段階で大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化推進により最終処分量を減少させ、さらには飼料や肥料として再生利用等を促進するために制定された。食品廃棄物の減量や再生利用は義務化されており、取り組みが不十分な場合には企業名の公表もある。
《関連法令》
循環型社会形成促進法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)食品・・・飲食料品のうち薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品以外のもの。
2)食品廃棄物:
・食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの。
・食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に使えないもの。
3)食品関連事業者:
・食品の製造、加工、卸売又は小売を行う者。
・飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定める4業種。
(沿海旅客海運業・内陸水運業・結婚式場業・旅館業)
4)再生利用
・食品循環資源を肥料、飼料その他油脂及び油脂製品・メタン製品の原材料として利用すること、又は譲渡すること。
2.各主体の責務
1)事業者・消費者の責務
・食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制に努める。
食品循環資源の再生利用に努める。
3.事業者の主な責務等
1)登録再生利用事業者
・食品循環資源を原材料とする特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その事業場についての申請書を主務大臣に提出し、登録を受ける。
・標識の掲示
当該登録に係る標識の提示。
・料金
当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣へ届出。料金の公示
・差別的取扱の禁止:特定の者への不当な差別的取扱の禁止。
2)食品関連事業者、又は食品関連協同組合その他政令で定める法人
・再生事業計画の認定
特定肥飼料等の製造業者及び農林漁業者又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、再生利用事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
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