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環境改正情報

  • 7‐1.化学物質審査製造規制法(化審法)
  • 最終改正 平成26(2014)年6月13日
    最終更新:2015/12/7

  • (概要)

  • 「化学物質審査製造規制法」は、1968年に発生したカネミ油症事件のポリ塩化ビフェニル(PCB)による健康被害を契機に1973年に制定された。この事件は安定で分解しにくい物質が、長時間にわたって人体に残留してじわじわと健康に被害を及ぼしたことで、これまでの化学物質の安全性に関する考え方を覆すものであった。このため、新規に化学物質が製造及び輸入されるに当たり、事前審査制度を設け、その安全性を確認し、人の健康を損なう恐れのある化学物質の製造や輸入を規制する目的で制定された。

    《関連法令》
    PRTR法、ダイオキシン類特別措置法、毒物及び劇物取締法
  • (本法令のポイント)

  • 1.定義(第二条)

    1)化学物質・・・化学反応により得られる化合物。(ただし、放射性物質、毒物及び特定毒物、覚せい剤及び覚せい剤原料、麻薬を除く)

    2)第一種特定化学物質・・・難分解性及び高蓄積性の性状を有し、長期毒性を有する化学物質をいう。(PCB等28種)

    3)第二種特定化学物質・・・人への長期毒性のおそれ又は生活環境動植物への毒性があり、被害の恐れが認められる環境残留があるもの。(トリクロロエチレン等23種)

    4)監視化学物質・・・難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質で、第一種特定化学物質に該当するかは不明のもの。(酸化水銀等39種)

    5)優先評価化学物質・・・長期毒性の疑いを有する化学物質。(二硫化炭素等190種)

    6)一般化学物質・・・既存化学物質名簿に記載されている化学物質。

    2.事業者の主な責務

    1) 第一種特定化学物質関連
    ゝ可製造業者
     ・製造の許可
     ・基準適合義務
     ・帳簿作成・保存義務
     ・廃止の届出
    許可輸入者
     ・輸入の許可
     ・製品の輸入の制限
    F禄仍藩兌
     ・使用の届出
     ・使用の制限
     ・帳簿作成・保存義務
     ・基準適合義務
     ・廃止の届出
    ぢ莪貅鐺団蟆蹴慂質による措置
     ・環境汚染防止の順守、防止するための措置等に関する表示

    2) 第二種特定化学物質関連
    \渋ざ伴
     ・製造予定数量等の届出
     ・上記数量を超えた製造の禁止
     ・前年度の製造量等の届出
    ⇒入業者
     ・輸入予定数量等の届出
     ・上記数量を超えた輸入の禁止
     ・前年度の輸入量等の届出
    B萋鷦鐺団蟆蹴慂質による措置
     ・環境汚染防止の順守、防止するための措置等に関する表示

    3) 監視化学物質関連(共通)
    \渋ざ伴
     ・製造数量等の届出
     ・一定の場合の有害性調査報告義務
    ⇒入業者
     ・輸入数量等の届出
     ・一定の場合の有害性調査報告義務
    4道覯蹴慂質に関する措置

  • 関連サイト

  • 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
    化学物質審査規正法について(環境省)
    化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(環境省)
    化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(厚生労働省)
    原文