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最終改正 平成26(2014)年6月13日
最終更新:2015/12/7
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)化学物質・・・化学反応により得られる化合物。(ただし、放射性物質、毒物及び特定毒物、覚せい剤及び覚せい剤原料、麻薬を除く)
2)第一種特定化学物質・・・難分解性及び高蓄積性の性状を有し、長期毒性を有する化学物質をいう。(PCB等28種)
3)第二種特定化学物質・・・人への長期毒性のおそれ又は生活環境動植物への毒性があり、被害の恐れが認められる環境残留があるもの。(トリクロロエチレン等23種)
4)監視化学物質・・・難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質で、第一種特定化学物質に該当するかは不明のもの。(酸化水銀等39種)
5)優先評価化学物質・・・長期毒性の疑いを有する化学物質。(二硫化炭素等190種)
6)一般化学物質・・・既存化学物質名簿に記載されている化学物質。
2.事業者の主な責務
1) 第一種特定化学物質関連
ゝ可製造業者
・製造の許可
・基準適合義務
・帳簿作成・保存義務
・廃止の届出
許可輸入者
・輸入の許可
・製品の輸入の制限
F禄仍藩兌
・使用の届出
・使用の制限
・帳簿作成・保存義務
・基準適合義務
・廃止の届出
ぢ莪貅鐺団蟆蹴慂質による措置
・環境汚染防止の順守、防止するための措置等に関する表示
2) 第二種特定化学物質関連
\渋ざ伴
・製造予定数量等の届出
・上記数量を超えた製造の禁止
・前年度の製造量等の届出
⇒入業者
・輸入予定数量等の届出
・上記数量を超えた輸入の禁止
・前年度の輸入量等の届出
B萋鷦鐺団蟆蹴慂質による措置
・環境汚染防止の順守、防止するための措置等に関する表示
3) 監視化学物質関連(共通)
\渋ざ伴
・製造数量等の届出
・一定の場合の有害性調査報告義務
⇒入業者
・輸入数量等の届出
・一定の場合の有害性調査報告義務
4道覯蹴慂質に関する措置
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