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最終改正 平成24(2002)年12月13日
最終更新:2015/12/7
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)化学物質・・・化学反応により得られる化合物をいう(ただし、放射性物質、毒物及
び特定毒物、覚せい剤及び覚せい剤原料、麻薬を除く)
2)第一種指定化学物質(462物質)
・人の健康を損なう恐れ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼす化学物質。
・化学物質が自然的作用による化学的変化で前号の化学物質を生成するもの。
・化学物質がオゾン層を破壊し、人の健康を損なう恐れがあるもの。
2.対象事業者
1)対象業種・・・全製造業、サービス業の一部、医療業(2010年度から追加)
2)従業員数・・・常用雇用者数21人以上
上記に該当して第一種指定化学物質を年間1トン以上、特定第1種指定化学物質は0.5トン以上取り扱う事業者は、PRTR法の対象となる。
3.事業者の主な責務
1)特定化学物質等取扱事業者の責務
・指定化学物質が人の健康を損なう恐れがあるものであること等を認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
2)第一種指定化学物質の排出量等の把握
・事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。
・第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届出なければならない。(原則4月1日から3カ月間)
3)指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等
・指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡、提供するときは、相手方に対し、性状、取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
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