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最終改正 平成26(2014)年6月18日
最終更新:2015/12/9
(概要)
本法令の目的)・・第一条
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)ダイオキシン類・・・ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルの3種類
2)特定施設・・・工場又は事業場に設置される施設のうち、鉄鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設
で政令で定めるものをいう。
3)排出水・・・特定事業場(特定施設を設置する工場又は事業場)から公共用水域に排出される水をいう。
2.各主体の責務
1)国
・ダイオキシン類による環境汚染の防止、除去等に関する基本的・総合的な施策を策定し、実施する。
2)事業者
・事業活動に伴って発生するダイオキシン類による環境汚染の防止、除去等のために必要な措置を講ずる。
・ダイオキシン類による環境汚染の防止、除去等に関する国等の施策に協力するよう努める。
3.基本基準及び主な規制
1)耐容一日摂取量(TDI)
・人が一生涯継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れがない一日当たりのダイオキシン類の摂取量:人の体重1堙たり4pg(ピコグラム)以下。
2)環境基準
・大気汚染、水質汚濁(水底の汚染を含む)、土壌汚染に関して、人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい環境基準を設定。
大気・・・年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下
水質・・・年平均値 1pg-TEQ/L以下
底質・・・・・・ 150 pg-TEQ/g以下
土壌・・・・・・1000 pg-TEQ/g以下
3)排出ガス及び排出水に関する規制
・排出ガス及び排出水について定めた排出基準が適用される事業場は、排出基準に違反してはならない。(都道府県知事が総量規制基準を定めた場合には、その基準を含む)
4)汚染の状況に関する調査等
・都道府県知事は、ダイオキシン類による汚染の状況について常時監視し、調査測定を行い、その結果を公表する。
・特定施設又は特定事業場の設置者は、毎年一回以上、ダイオキシン類の排出等の状況を測定し、都道府県知事に報告する。知事は測定結果を公表する。
5)汚染された土壌に係る措置
・都道府県知事は、ダイオキシン類で基準以上に汚染された地域を指定し、汚染された土壌の除去の実施に関する事項を内容とする土壌汚染対策計画を定める。
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