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最終改正 平成27(2015)年6月26日
最終更新:2015/12/7
(概要)
(本法令のポイント)
1.定義(第二条)
1)毒物・・・毒性を持つもので、毒物及び劇物取締法別表第一(27品目)、毒物及び劇物指定令第一条(95品目)で定めるもので、医薬品及び医薬部外品以外のもの。
2)劇物・・・劇性を持つもので、毒物及び劇物取締法別表第二(93品目)、毒物及び劇物指定令第二条(2物指定令第二条(289品目)で定めるもので、医薬品及び医薬部外品以外のもの。
3)特定毒物・・・著しい毒性を持つもので、毒物のうち毒物及び劇物取締法別表第三(9品目)、毒物及び劇物指定令第三条(10品目)で定めるもの。
2.規制の概要
1)毒物・劇物を販売・授与の目的で製造・輸入する者は、それぞれ登録を受けなければ、毒物・劇物の製造、輸入、販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列をしてはならない。
2)学術研究のための特定毒物を製造し、若しくは使用等ができる者として、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、特定毒物の製造、輸入、使用、譲渡、譲受け、所持等をしてはならない。
3)毒物・劇物営業者は、毒物・劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物・劇物取扱責任者を置き、毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらなければならない。
4)毒物・劇物の取扱い
・盗難、紛失の防止措置を講ずること。
・外に飛散、漏れ、流出、滲出、地下への浸透防止措置を講ずること。
・容器に飲食物と間違いやすいものを使用してはならない。
・廃棄については政令で定める技術上の指針に従うこと。
・運搬、貯蔵その他の取扱いについて、技術上の基準等を遵守すること。
・毒物・劇物営業者及び特定毒物研究者は、事故が発生した場合にその旨を保健所、警察署又は消防機関に届出るとともに、必要な措置を講ずること。
5)表示義務
・毒物または劇物の容器及び梱包での表示義務
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