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最終改正 平成27(2015)年5月7日
最終更新:2015/12/9
(概要)
本法令の目的)・・第一条
(本法令のポイント)
1.事業者などの責務
1)事業者は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保すること。
2)事業者は、労働災害の防止に関する国等の施策に協力すること。
3)機械、器具等の設備の設計、製造、輸入する者、原材料の製造、輸入する者、又は建設物の建設、設計する者は、これらの物が使用されることによる労働災害の発生防止に努めること。
4)建設工事の注文者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業が遂行されるように配慮すること。
1)安全管理体制
事業者は、政令で定められた業務、規模の事業場ごとに以下の者を選任し、それぞれの安全衛生に関する業務を行わせること。
・統括安全衛生管理者・・・安全衛生に関する業務を統括管理する。
・安全管理者・・・安全に係る技術的事項を管理する。
・衛生管理者・・・衛生に係る技術的事項を管理する。
・産業医等・・・医師のうちから選任され、労働者の健康管理等を行う。
・作業主任者・・・高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理が必要な作業で、政令で定めるものについて選任され、労働者の指揮等を行う。
2)その他の措置、規制
・機械などに関する規制
労働者の危険又は健康障害を防止するための事業者等による措置や危険な作業を必要とする機械等を製造しようとする者に対する都道府県労働基準局長の許可や検査が規定に定められている。
・有害物に関する規制
労働者に高度の健康障害を生ずる黄燐マッチ、ベンジジン等の製造・輸入・使用の禁止、労働大臣による労働者に重度の健康障害を生ずる恐れのあるジクロルベンジジン等の製造許可等に関する規定が定められている。
・事業者の安全衛生教育義務、有害作業場の作業環境測定の義務、健康診断実施義務等についても規定が定められている。
・2015(平成27)年12月1日より、「ストレスチェック義務化制度」が開始された。
従業員が自身のメンタル不調を把握し、働く環境の改善つなげる制度。
従業員50人以上の事業所に年1回の実施が義務化。対象は正規社員・職員、1年以上の契約社員も含む。
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