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最終改正 平成27(2015)年9月11日
最終更新:2015/12/9
(概要)
(本法令の目的)・・第一条
(本法令のポイント)
1.製造の許可等
1)許可
以下に該当する場合は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受ける。
・圧縮・液化等で処理するガスの容積が100m3/日以上(温度0℃、圧力0Pa)の設備で製造する場合。
・冷凍機の場合は冷凍能力20t/日以上。
2)届出
以下に該当する場合は、事業所ごとに、事業・製造開始日の20日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造設備の位置、構造、設備、製造方法を都道府県知事に届出ること。
・高圧ガス製造業者
・冷凍のため圧縮・液化して高圧ガスの製造をする設備で、冷凍能力が3t/日以上のものを使用する高圧ガス製造業者。
2.貯蔵所の許可等
1)許可
以下に該当する場合は、あらかじめ、設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)において、都道府県知事に届出なければならない。
・貯蔵量が3,000m3以上(ガスの種類により1,000 m3〜3,000m3)
2)届出
以下に該当する場合は、あらかじめ、設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)において、都道府県知事に届出なければならない。
・貯蔵量が3,00 m3以上で3,000m3未満の場合
3.販売事業の届出
1)届出
高圧ガスの販売事業(液化石油ガス販売事業を除く)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始日の20日前までに、都道府県知事に届出ること。
販売するガスの種類により、第一種販売主任者・第二種販売主任者等の免状交付者で、当該ガスの販売経験者が販売所ごとに必要となる。販売所が移転した場合は再度届出が必要となる。
4.輸入検査
・高圧ガスを輸入した者は、その高圧ガス・容器に関して、都道府県知事が行う輸入検査を受け、経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。
5.移動
1)高圧ガスを移動する場合は、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じた容器を用いる。
2)車両により移動する場合は、積載・移動方法について経済産業省令で定める技術基準に従う。
3)導管により輸送する場合は、経済産業省令で定める技術基準に従って導管を設置・維持する。
6.消費
・特定高圧ガスを消費する場合、大量の高圧ガスを消費する場合は、事業所ごとに、消費開始日の20日前までに、特定高圧ガスの種類、消費のための施設の位置、構造、設備、消費の方法を都道府県知事に届出なければならない。
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