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最終改正 平成26(2014)年11月28日
最終更新:2015/12/10
(概要)
(本法令のポイント)
1.事業者の責務
(1)事業者は、石綿健康障害予防のため、作業方法の確立、施設の改善、作業環境整備等必要な措置を講ずる。ばく露による労働者数や期間及び程度を最小限度にする。
(2)石綿含有製品の使用状況を把握し、石綿を含有しない製品に代替するように努める。
2.建築物等の解体等の作業における対策強化
(1)石綿使用の有無を事前調査する。(目視・設計図書による調査及び分析調査)
(2)石綿粉じんの防止対策等を盛り込んだ作業計画を、あらかじめ作成する。
(3)法令様式による解体作業届を、14日前までに都道府県知事に届出る。
(4)作業衣等の作業場外への持ち出しは原則禁止する。
(5)従事作業者に、石綿の有害性等必要な知識を付与する特別教育を行う。
(6)石綿含有建材の解体作業時は、関係労働者以外の立ち入りを禁止する。
(7)公衆に見やすい位置に解体工事内容を掲示
3.建築物等の解体等の作業を行う仕事の注文者等の措置
(1)工事の請負人に対し、石綿の使用状況等(設計図書等)を通知する。
(2)法令遵守を妨げる恐れのある契約条件を付さないよう配慮する。
4.石綿等が吹き付けられた建築物等における建築物所有者・管理者の措置
(1)損傷・劣化した吹付石綿の除去、封じ込め、囲い込み等を実施する。
5.取扱い作業一般
(1)作業衣等の作業場外への持ち出しは原則禁止する。
(2)特定の作業場については、水洗等の方法によって毎日清掃を実施する。
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