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環境改正情報

  • 7‐8.石綿障害予防規則
  • 最終改正 平成26(2014)年11月28日
    最終更新:2015/12/10

  • (概要)

  • 「石綿障害予防規則」は、石綿による肺がん、中皮腫などの健康障害が発生する恐れがあるため、従来から様々な規制が実施され、平成16年にはクリソタイル等の石綿を含有する建材等の製造が禁止された。しかしながら、今後石綿を建材として使用されている建築物の解体が増加することから、建築物に吹き付けられた石綿により被曝する恐れも考えられる。このため、建築物等の解体等の作業におけるばく露防止対策の強化・充実を図る目的で本規則が制定された。

    《関連法令》
    労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、建設リサイクル法など
  • (本法令のポイント)

  • 1.事業者の責務

    (1)事業者は、石綿健康障害予防のため、作業方法の確立、施設の改善、作業環境整備等必要な措置を講ずる。ばく露による労働者数や期間及び程度を最小限度にする。

    (2)石綿含有製品の使用状況を把握し、石綿を含有しない製品に代替するように努める。

    2.建築物等の解体等の作業における対策強化

    (1)石綿使用の有無を事前調査する。(目視・設計図書による調査及び分析調査)

    (2)石綿粉じんの防止対策等を盛り込んだ作業計画を、あらかじめ作成する。

    (3)法令様式による解体作業届を、14日前までに都道府県知事に届出る。

    (4)作業衣等の作業場外への持ち出しは原則禁止する。

    (5)従事作業者に、石綿の有害性等必要な知識を付与する特別教育を行う。

    (6)石綿含有建材の解体作業時は、関係労働者以外の立ち入りを禁止する。

    (7)公衆に見やすい位置に解体工事内容を掲示

    3.建築物等の解体等の作業を行う仕事の注文者等の措置

    (1)工事の請負人に対し、石綿の使用状況等(設計図書等)を通知する。

    (2)法令遵守を妨げる恐れのある契約条件を付さないよう配慮する。

    4.石綿等が吹き付けられた建築物等における建築物所有者・管理者の措置

    (1)損傷・劣化した吹付石綿の除去、封じ込め、囲い込み等を実施する。

    5.取扱い作業一般

    (1)作業衣等の作業場外への持ち出しは原則禁止する。

    (2)特定の作業場については、水洗等の方法によって毎日清掃を実施する。

  • 関連サイト

  • 石綿障害予防規則の制定について(厚生労働省)
    石綿障害予防規則(安全衛生情報センター)
    建築物の解体等の作業における石綿障害予防規則(日本石綿協会)
    原文