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最終改正 平成23(2011)年12月14日
最終更新:2015/12/10
(概要)
(本法令のポイント)
1.制度の仕組み
特定工場の生産施設面積や緑地面積、環境施設面積に一定の基準(準則)を設け、生産施設等を変更する際には準則に適合した面積を設置し、都道府県知事(権限委譲を受けている市町村の場合は市町村長)に届出る。
2.届出対象工場(特定工場)
1)業種
・製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
2)規模
・敷地面積が9000m2以上又は建築面積の合計が3000m2以上の大規模な工場。
3.工場立地に関する準則の公表
1)昭和49年以前に設置された工場(既存工場)
・準則値を達成するよう既存生産施設の変更等の際、逐次緑地を整備する。
2)昭和49年以降に設置された工場(新設工場)
・敷地面積に対する生産施設面積の割合を15%~40%以下とする。
・敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上とする。
・敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地面積)の割合を25%以上とする。
4.工場の新設・増設に関する規定
1)届出が必要な場合
特定工場を新設する場合(新設届)
・敷地面積に対する生産施設面積の割合
・敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地面積)の割合(25%以上、うち緑地20%以上)
以前に届出をした特定工場で、以下を変更する場合(変更届)
・敷地面積が増加又は減少する場合
・生産施設面積が増加又は減少する場合
・緑地・環境施設の面積が減少する場合
届出者の社名、工場の名称や業種を変更する場合
工場の譲り受け、合併等の承継があった場合
2)届出が不要な場合
生産施設の撤去のみ行う場合
緑地・環境施設の面積が増加する場合
生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合(緑地・環境施設の面積が
減少する場合は届出が必要)
3)新設又は変更の届出は、原則として工事着工の90日前までに行う。
5.勧告等の措置
・都道府県知事は準則不適合の場合、勧告することができる。
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