環境改正情報

  • 8.工場立地法
  • 最終改正 平成23(2011)年12月14日
    最終更新:2015/12/10

  • (概要)

  • 「工場立地法」は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように制定された。対象は、業種としては製造業、電気・ガス・熱供給業者であり、規模は敷地面積が9,000m2以上又は建築面積の合計が3,000m2以上を対象とする「特定工場」の敷地利用に関し、生産施設、緑地、境界施設の面積率などが定められている。

    ただし、水力、地熱、太陽光発電施設は除外する。

  • (本法令のポイント)

  • 1.制度の仕組み

    特定工場の生産施設面積や緑地面積、環境施設面積に一定の基準(準則)を設け、生産施設等を変更する際には準則に適合した面積を設置し、都道府県知事(権限委譲を受けている市町村の場合は市町村長)に届出る。

    2.届出対象工場(特定工場)

    1)業種
    ・製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

    2)規模
    ・敷地面積が9000m2以上又は建築面積の合計が3000m2以上の大規模な工場。

    3.工場立地に関する準則の公表

    1)昭和49年以前に設置された工場(既存工場)
    ・準則値を達成するよう既存生産施設の変更等の際、逐次緑地を整備する。

    2)昭和49年以降に設置された工場(新設工場)
    ・敷地面積に対する生産施設面積の割合を15%~40%以下とする。
    ・敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上とする。
    ・敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地面積)の割合を25%以上とする。

    4.工場の新設・増設に関する規定

    1)届出が必要な場合
    特定工場を新設する場合(新設届)
    ・敷地面積に対する生産施設面積の割合
    ・敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地面積)の割合(25%以上、うち緑地20%以上)
    以前に届出をした特定工場で、以下を変更する場合(変更届)
    ・敷地面積が増加又は減少する場合
    ・生産施設面積が増加又は減少する場合
    ・緑地・環境施設の面積が減少する場合
    届出者の社名、工場の名称や業種を変更する場合
    工場の譲り受け、合併等の承継があった場合

    2)届出が不要な場合
    生産施設の撤去のみ行う場合
    緑地・環境施設の面積が増加する場合
    生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合(緑地・環境施設の面積が
    減少する場合は届出が必要)

    3)新設又は変更の届出は、原則として工事着工の90日前までに行う。

    5.勧告等の措置

     

    ・都道府県知事は準則不適合の場合、勧告することができる。

  • 関連サイト

  • 工場立地法(PDF形式:145KB)
    工場立地法について(経済産業省)
    工場立地に関する準則
    工場立地法の概要(PDF形式:433KB)