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最終改正 平成27(2015)年9月9日
最終更新:2015/12/10
(概要)
(本法令の目的)・・第一条
(本法令のポイント)
1.法の基本構造
(1)国が事業者のエネルギー使用の合理化(省エネ)努力の目標となる基本方針を定め、事業者等に基本方針に留意した省エネ努力義務を課す。
(2)省エネの推進のため、工場を設置する事業者、輸送業者・荷主、建築物の建築などを行う者、機械器具の製造・輸入業者に対し以下の施策を行う。
・事業者毎に事業者が省エネを推進するために必要な判断基準を定める。
・事業種毎に事業規模・エネルギー消費の基準を定め、基準を超えた場合に届出義務を課す。
・基準を超えた事業者を主務大臣が指定し、省エネ義務を課す。
(3)電気需要の平準化の推進及びトップランナー制度の建築材料への拡大
・蓄電池や自家発電の活用による夏季・冬季の昼間の電気使用量の削減
・建築物の断熱性能の底上げ
2.省エネ義務
(1)省エネ義務対象者の指定
・第一種、第二種エネルギー管理指定工場・・・主務大臣による指定
・特定貨物輸送事業者・特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者・・・ 主務大臣による指定
・特定建築物・・・法律の規定による指定
3.事業者の主な責務
(1)事業者の一般的努力義務
・エネルギーを使用する者は、基本方針に留意して省エネに努める。
・事業者は、従業員の通勤等、輸送に係るエネルギーの合理化に努める。
・一般消費者が行う省エネに資する情報の提供に努める。
(2)工場又は事業場(以下、工場という)
・一定規模以上の工場を対象に工場単位でエネルギー管理義務を課す規制に加え、「特定事業者」(オフィス・店舗も含むすべての事業所におけるエネルギー使用の合計量が政令で定める数値以上の事業者)のカテゴリーが設けられた。
・特定事業者には、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の設置が義務付けられ、省エネ目標達成のための計画の作成・提出、エネルギー使用状況の定期報告、主務大臣の指示・命令の遵守義務が課せられる。
・フランチャイズチェーンは「特定連鎖化事業」として一事業者とみなされ、エネルギー管理義務が課せられる。
○工場を設置している者(エネルギー管理指定工場を設置している者を除く)
・熱と電気を合算した前年度のエネルギー使用量が原油換算エネルギー量1,500kl以上の場合はエネルギー使用状況を4月末までに経済産業大臣に届出する。
○第一種エネルギー管理指定工場の省エネ義務
・熱と電気を合算した前年度のエネルギー使用量が原油換算エネルギー量3,000kl以上で、経済産業大臣が指定したもの。
○第二種エネルギー管理指定工場の省エネ義務
・熱と電気を合算した前年度のエネルギー使用量が原油換算エネルギー量1,500kl以上で、経済産業大臣が指定したもの。
(3)建築物
・特定建築物の建築主等への措置命令を新設
・現在の特定建築物を「第一種特定建築物」とし、新たに「第二種特定建築物」のカテゴリーが設定される。したがって、現在の特定建築物の2,000m2の基準は「第一種特定建築物」の基準となり、別に「第二種特定建築物」を包含した特定建築物の基準が定められることになる。「第二種特定建築物」は「第一種特定建築物以外の特定建築物」とされ、エネルギーの効率的利用のための措置に関して届出及び定期の報告が義務付けられることになる。
・住宅事業建築主が一戸建ての新築住宅を建築する場合、省エネ性能の向上に努める。
・中小規模の建築物(床面積の合計が300m2以上)には省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務化された。
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