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  4. 都道府県及び政令指定都市における環境条例について

都道府県及び政令指定都市における環境条例について

    条例名/
    キーワードタイトル
    都道府県・政令指定都市
    改正日/施行日
    条例の改正概要

    北海道地球温暖化防止対策条例
    /地球温暖化防止

    北海道
    H22.3.19/ H22.4.22

    市町村の条例との関係から、本条例が定める以下の規定を削除した。
    ・建築物環境配慮計画
    ・工事完了の届出
    ・建築物環境配慮計画等の公表

    北海道地球温暖化防止対策条例施行規則
    /地球温暖化防止

    北海道
    H22.3.16/ H22.4.1

    市町村の条例との関係から、札幌市の区域で本条例が定める以下の規定を削除した。
    ・事業者温室効果ガス削減計画書の作成
    ・同上計画書の実績報告書
    ・同上計画書等の公表

    県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
    /地球温暖化防止

    岩手県
    H22.3.23/ H22.4.1

    本条例で定める地球温暖化対策計画の作成が求められる二酸化炭素排出事業者の規模を規定した。
    ・エネルギーの年度使用量の合計が石油換算で1,500kl以上
    ・連鎖化事業者(フランチャイズチェーン事業者)
    ばい煙発生施設等の届出書等の様式を設定

    大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
    /大気汚染

    福島県
    H22.7.6/ H22.8.6

    排水基準の一部を改正し、フッ素に関する上乗せ排水基準、適用期間の延長(H25.7.31まで)を規定した。

    福島県生活環境の保全等に関する条例
    /大気汚染、水質汚濁

    福島県
    H22.12.17/ H23.4.1

    大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正した。
    ・ばい煙測定結果の保存義務と保存義務違反に対する罰則
    ・ばい煙指定施設に対する改善命令
    ・事業活動に伴うばい煙の排出状況の把握
    ・排出を抑制するための必要な措置の実施
    ・排出水の測定結果の保存義務と保存義務違反に対する罰則
    ・汚水に関する事故時の措置と対象に関して応急措置と届出を義務化

    大気汚染防止法に基づく排出条例を定める条例
    /大気汚染

    栃木県
    H22.12.21/H22.12.21

    大気汚染防止法施行規則の改正に伴い、有害物質の測定法の一部が改正された。
    ・イオウ酸化物などの有害物質の測定に関する改正

    廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査要領
    /廃棄物処理

    茨城県
    H22.3.29/ H22.4.1

    ・自社処理施設の定義変更
    ・廃棄物処理施設の設置等に係る事前審査の一部改正

    群馬県の生活環境を保全する条例施行規則
    /大気汚染

    群馬県
    H22.9.21/ H22.4.1

    大気汚染防止法施行規則の有害物質測定方法が一部改正されたことに伴い、改めた。
    ・ばい煙有害物質の測定について定めた別表第4一部を改正し、オルトトリジン法又は連続分析法を削除した。

    群馬県自然環境保全条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    群馬県
    H22.10.28/ H23.4.1

    自然環境保全法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・特別地域における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰金額の引き上げ

    埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針
    /地球温暖化防止

    埼玉県
    H22.7.2/ H23.4.1

    削減目標を定める特定事業者を規定した。
    ・原油換算で1,500kl以上のエネルギーを平成20年度以降3ヵ年連続で使用している「大規模事業者」とした。
    排出量取引等の方法で目標達成に努める。
    排出量取引等に先立ち、大規模事業所の目標設定ガス排出量の削減に努めること。

    埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針
    /地球温暖化防止

    埼玉県
    H22.3.30/ H22.4.1

    事業者が地球温暖化対策を実施するために講ずべき措置に関する指針を制定した。
    ・事業者が講ずるよう努めるべき措置
    ・大規模事業所における取組みの促進
    ・地球温暖化対策計画の作成について

    大気汚染防止法に基づき、排出基準を定める条例
    /大気汚染

    埼玉県
    H22.12.24/H22.12.24

    大気汚染防止法が改正され、有害物質の測定法の一部を改正した。
    ・フッ素、フッ化水素、フッ化ケイ素の測定法の変更

    さいたま市生活環境の保全に関する条例
    /地球温暖化防止

    さいたま市
    H22.3.25/ H22.4.1

    環境への負荷が相当程度大きい事業所を設置・管理する事業者が、温室効果ガス削減等に関する「環境負荷削減計画」を提出する期限を変更した。(毎年度8月31日まで)

    千葉県環境保全条例施行規則
    /水質汚濁防止
    /省エネルギー

    千葉県
    H22.10.19/H22.10.19

    アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物が排水基準に追加され、100mg/Lに設定した。この基準にすぐには対応できない畜産農業等施設関連の排水については暫定排水基準(1500mg/L)を設定。暫定排水基準の適用期間をH25.10.31まで延長した。

    水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例
    /水質汚濁防止

    千葉県
    H22.9.24/H22.9.24

    排水基準を定める省令の一部改正に伴い、フッ素及びその化合物に関する暫定排水基準についての規定を改正した。

    大気汚染防止法に基づき、排出基準を定める条例
    /大気汚染

    千葉県
    H22.12.24/H22.12.24

    大気汚染防止法が改正され、有害物質の測定法の一部を改正した。
    ・有害物質の測定について定めた別表の一部を変更

    千葉県自然環境保全条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    千葉県
    H22.12.24/ H23.4.1

    自然環境保全法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・特別地域における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰金額の引き上げ

    千葉県立自然公園条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    千葉市
    H22.12.21/H22.12.21

    複合型居住施設用自動火災報知機設備を設置した場合は、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができるとした。

    千葉市火災予防条例
    /化学物質、労働安全

    千葉県
    H22.9.24/H22.9.24

    排水基準を定める省令の一部改正に伴い、フッ素及びその化合物に関する暫定排水基準についての規定を改正した。

    東京都エネルギー環境計画指針
    /省エネルギー

    東京都
    H22.6.28/ H22.6.28

    エネルギー環境計画書の作成について、温室効果ガス排出量の抑制に関する目標年度を2015年度に改正した。

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
    /水質汚濁防止

    東京都
    H22.6.23/ H22.7.1

    フッ素に関する暫定排水基準を改正し、その適用期間を延長した。(H25.6.30まで)

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
    /地球温暖化防止

    東京都
    H22.4.1/ H22.4.1

    環境価値換算量の対象となる発電の種類に「太陽光の熱利用」を加えた。

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
    /地球温暖化防止

    東京都
    H22.3.30/ H22.4.1

    総量削減義務及び排出量取引制度に関する規定を改正した。
    ・算定方法
    ・対象事業所の範囲に発電所を追加
    ・届出手続の整備 

    都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
    /水質汚濁

    東京都
    H22.12.27/ 22.12.27

    小型船舶から排出されるし尿の適正処理として、し尿を無処理のまま船外に排出してはならない水域の範囲を規定した。

    神奈川県地球温暖化対策推進条例
    /地球温暖化防止

    神奈川県
    H22.3.16/ H22.4.1

    法律(地球温暖化対策推進法)施行令の一部改正に伴い、石油ガス、液化石油ガス、都市ガスに関する排出係数を改正した。

    神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例
    /廃棄物処理

    神奈川県
    H22.3.30/ H22.4.1

    相模原市が政令指定都市に成ることに伴い、以下の規定を相模原市には適用しないことを規定した。
    ・土地所有者等の責務
    ・産業廃棄物の保管場所の届出
    ・立入検査、公表、調査請求など

    化学物質の安全性影響度の評価に関する指針
    /化学物質・労働安全

    神奈川県
    H22.3.26/ H22.4.1

    指定事業所の設置者が化学物質の安全性影響度の評価とその低減について講じるべき措置を規定した。
    ・評価の対象事業所など
    ・評価対象物質の年間取扱量、保管量、排出量の把握する規定
    ・評価対処安全性影響度の評価と記録
    ・安全性影響度の低減対策方法
    ・関連する係数等

    悪臭防止法
    /悪臭防止

    神奈川県
    H22.3.9/ H22.4.1

    相模原市が政令指定都市になることから、悪臭原因物質の排出の規制地域を指定した。

    神奈川県環境影響評価条例
    /環境基本事項

    神奈川県
    H22.12.28/H22.12.28

    ・環境影響予測評価実施計画書の記載事項を整備
    ・現状把握のため、措置を変更して実施する場合の届出を規定化
    ・5年ごとの見直し規定を追加

    神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
    /廃棄物処理

    神奈川県
    H22.12.28/H23.4.1

    ・浄化槽保守点検事業者の登録事項の追加
    ・浄化槽保守点検事業者が備えるべき器具と、誠実に行うべき責務内容の規定化
    ・5年ごとの見直し規定を追加

    横浜市環境影響評価条例
    /環境基本事項

    横浜市
    H22.11.25/H22.12.1

    市民の環境への高まりの中で、環境影響評 価に市民の意見を反映させるために改正。
    ・事業の計画段階における環境配慮手続きの導入
    ・事業者は市民意見に対する「準備意見見解書」を提出する
    ・市長は市民意見を「審査書」として提出し、事業者は審査書等を踏まえて「評価書」を作成
    ・市民が情報を入手しやすくするため、インターネットで公表

    横浜市火災予防規則
    /化学物質、労働安全

    横浜市
    H22.12.24/H23.8.1

    対象火気設備等の位置、構造及び管理等の 基準を定める総務省令の一部改正に伴い追 加した。
    ・固体酸化物型燃料電池の適用対象化

    川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則
    /公害防止

    川崎市
    H22.7.2/ H22.7.2

    条例施行規則の一部が改正され、ダイオキシン類の簡易測定法追加されたことによる関連規定の整備

    川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則
    /公害防止

    川崎市
    H22.6.30/ H22.7.1

    アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物の許容限度を500mg/L   から400mg/Lに改正した。適用期間をH25.6.30まで延長した。

    環境への負荷の低減に関する指針
    /公害防止

    川崎市
    H22.4.30/ H22.5.1

    事業者が行う環境負荷低減の取組みを支援するための指針の策定。
    環境負荷低減の取組みの種類
    ・有害性が少ない原材料や製造方法の選択
    ・施設の改善、適正管理や作業方法の改善
    ・省エネ工程への変換
    ・水質悪化、悪臭、騒音・振動の防止
    ・地下水による地盤沈下の防止

    相模原市土砂等の埋立て等の規則に関する条例
    /土壌汚染

    相模原市
    H22.12.24/H23.4.1

    「相模原市盛土等の規制に関する条例」を名称も含め、全面改正した。
    ・安全基準に適合しない土砂の埋立て禁止
    ・埋立てを行う事業主と施工者は、土壌汚染、災害発生防止、環境保全のための必要な措置を講ずる
    ・苦情や紛争が生じた場合の誠実な対応
    ・事業区域が500平方メートル以上、または高さが1メートル以上で搬入土量が500立方メートル以上の土砂の埋立てを許可制とした。
    ・事業主に、市長との事前協議や事前説明会開催を義務化
    ・その他罰則規定など

    新潟県生活環境の保全等に関する条例
    /土壌・地下水汚染

    新潟県
    H22.3.30/ H22.4.1

    法令(土壌汚染防止法)改正に伴い、土壌及び地下水の汚染状況に関する届出、監視と届出、汚染土壌の処分等に関する規定を改正。

    新潟市浄化槽事業条例
    /浄化槽

    新潟市
    H22.6.29/ H23.4.1

    新潟市が浄化槽を設置して維持管理を行う「新潟市浄化槽整備事業」を導入するための必要な規定を整備した。

    新潟市環境影響評価技術指針
    /環境影響評価

    新潟市
    H22.3.31/ H22.4.1

    新潟市環境影響評価条例の施行に伴い、対象事業に共通する技術指針を定めた。

    山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則
    /大気汚染

    山梨県
    H22.10.15/ 22.10.15

    フッ素とアンモニア等に関する暫定排水基準を改正し、適用期間をH25.6.30まで延長した。

    山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則
    /排水基準

    山梨県
    H22.6.22/ H22.7.1

    大気汚染防止法施行規則の有害物質測定方法が一部改正されたことに伴い、改めた。
    ・ばい煙有害物質の測定について定めた別表第4一部を改正し、オルトトリジン法又は連続分析法を削除した。

    岐阜県地球温暖化防止基本条例施行規則
    /地球温暖化防止

    岐阜県
    H22.1.5/ H22.3.29

    本条例で未実施だった(1)温室効果ガス排出削減計画書・実績報告書、(2)自動車通勤環境配慮計画書・実績報告書、(3)建築物環境配慮計画書・工事完了届け、の提出の施行に伴い、規定内容を整備した。
    ・特定大規模事業所の規模を従業員数を500
    人以上とする。
    ・従業員数500人以上の事業所は、自動車通
    勤環境配慮計画書を提出すること。
    ・特定建築主の規模を、床面積合計で2,000
    平方メートル以上と規定した。
    ・建築物環境配慮計画書の記載事項と様式の
    設定
    ・温室効果ガス排出削減計画書と実績報告書
    を提出すべき事業者の規模を規定した。
    1)原油換算で年間1,500kl以上を使用
    2)トラック、バスを100台、タクシーを
    150台以上保有する事業者
    3)従業員数が21名以上の事業者
    ・温室効果ガス排出削減計画実績報告書の提
    出は翌年度の6月末までとした。

    静岡県地球温暖化防止条例施行規則
    /地球温暖化防止

    静岡県
    H22.3.31/ H22.4.1

    法令(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に伴い、条例施行規則を改正した。
    ・省エネ性能の表示義務商品

    中小企業省エネ・グリーン化推進事業費補助金交付要綱
    /地球温暖化

    静岡県
    H22.8.3/ 22.8.3

    県内事業所から排出される温室効果ガス排出量を削減するための補助事業を創設。
    1)対象事業所/以下の4項目全て該当
    ・中小企業基本法に定める事業所
    ・エネルギー管理指定工場等に該当せず
    ・県内にある事業所(除く政令指定都市)
    ・エコアクション21の認証・登録を受けた事業者
    2)対象事業
    ・温室効果ガス排出量を削減するための設備を整備する事業で、整備によりCO2 換算で年間15トン以上削減する事業
    3)補助率/500万円を上限とする

    静岡県生活環境の保全等に関する条例施行規則
    /大気汚染

    静岡県
    H22.9.28/ 22.9.28

    大気汚染防止法施行規則の有害物質測定方法が一部改正されたことに伴い改正した。 ・ばい煙有害物質の測定について定めた別表第2一部を改正し、オルトトリジン法又は連続分析法を削除した。

    浜松市火災予防条例
    /化学物質、労働安全

    浜松市
    H22.12.10/H22.12.10

    複合型居住施設用自動火災報知機設備を設置した場合は、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができるとした。

    県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則
    /土壌・地下水汚染防止

    愛知県
    H22.3.30/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、土壌・地下水汚染の防止について、生活環境影響調査の実施方法と汚染土壌処理事業に関する計画書の記載事項に関する規定を整備した。

    県民の生活環境の保全等に関する条例則
    /土壌・地下水汚染防止、特定有害物質

    愛知県
    H22.3.26/ H22.10.1

    ・特定有害物質取扱事業所を廃止する時は土壌・地下水調査を行い、結果を知事に報告。
    ・土壌・地下水汚染が判明した場合、汚染の拡散を防止する措置を講じ、措置完了を知事に届出る。
    ・自主調査した事業者は、汚染が判明した場合、汚染状況を知事に報告するように努める。
    ・汚染土壌処理業の許可申請者に対して、汚染土壌処理施設に関する生活環境影響調査の実施を義務付けた。

    三重県生活環境の保全に関する条例施行規則
    /大気汚染

    三重県
    H22.12.28/H22.12.28

    大気汚染防止法施行規則の改正に伴い、有害物質の測定方法の一部を改正。
    ・オルトトリジン法の削除

    三重県自然環境保全条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    三重県
    H22.12.22/H23.4.1

    自然環境保全法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰金額の引き上げ

    三重県立自然公園条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    三重県
    H22.12.22/H23.4.1

    自然公園法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰則の強化

    滋賀県エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則
    /省エネルギー

    滋賀県
    H22.3.12/ H22.4.1

    法律(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正に伴い、関連規定を改正した。
    ・知事が行う指示書と命令書の様式の設定。
    ・事業者が指示に従わなかった場合の公表方法を規定。

    京都府地球温暖化対策条例施行規則
    /地球温暖化防止

    京都府
    H22.3.19/ H22.4.1

    法令(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に伴い、条例施行規則を改正した。
    ・省エネ性能の表示義務商品を追加。

    京都府地球温暖化対策条例
    /地球温暖化防止

    京都府
    H22.10.19/ H23.4.1/ H24.4.1

    温室効果ガスについて、平成23年度以降の新たな削減目標設定と必要な規定を整備。
    ・長期目標として、2050年度までに90年度比で80%以上削減する。
    ・中期目標として、2040年度までに90年度比で40%以上、2030年度までに25%以上削減する。
    ・地球温暖化の範囲に海水温上昇を追加。
    ・削減目標達成のための京都府の施策
     1)排出量取引制度の構築
     2)電気自動車等のエコカーの普及
     3)府の施設における府内産木材の使用やエコ通勤の率先実施等
    ・事業者が実施すべき対策の項目
     1)特定事業者は環境マネジメントシステムを導入し、推進すること。
     2)特定事業者は排出量削減計画書に、従業員の通勤における自家用通勤自動車の抑制措置内容を記載する。
     3)特定事業者以外の事業者も削減計画を共同で作成し、知事に提出できる。
    ・建築物対策
     1)特定建築主は府内産木材等を使用する。
     2)特定建築主は、特定建築物に再生可能エネルギーを利用するための設備を導入すること。
     3)特定建築物への職員の立入り検査の実施等

    京都市地球温暖化対策条例
    /地球温暖化防止

    京都府
    H22.10.12/ H23.4.1

    市内の温室効果ガスの排出量の削減に向け、新たな削減目標設定と削減目標達成のための施策に必要な規定を整備した。
    1)長期目標:2030年度までに1990年度比で40%削減する。
     中期目標:2020年度までに1990年度比で25%削減する。
    2)エネルギーを供給している事業者は、市への情報提供と、他者の温暖化防止に積極的な役割を果たす責務を有する。
    3)市による温暖化対策を拡充。(自動車の共同使用や排出量取引の推進など)
    4)事業者と市民による取組みの拡充。(公共交通機関の利用、エコカーの購入など)
    5)温室効果ガスの排出の量が相当程度多い特定事業者は、環境マネジメントシステムを導入・推進しなければならない。
    6)自動車販売事業者は、新車の購入者に対して自動車環境情報を説明するとともに、温室効果ガスを排出しない新車の販売実 績を市長に報告しなければならない。
    7)特定事業者に、事業者排出量削減計画書の提出を義務付けた。
    8)特定建築物における地域産木材の利用を義務付けた。
    9)特定建築主に対して、建築環境総合性能評価システムによる評価の実施を義務付けた。
    10)緑化重点地区で建築物の新改築を行う者に、緑化施設の設置を義務付けた。

    京都市環境基本条例に基づき設定する環境保全基準
    /環境保全

    京都市
    H22.5.11/ H22.5.11

    京都市環境基本条例に基づき、生活環境と良好な自然環境を保全する上で維持することが望ましい環境保全基準を策定した。
    ・大気汚染に係る環境保全基準
    ・水質汚濁に係る環境保全基準
    ・騒音に係る環境保全基準
    ・悪臭及び地盤沈下に係る環境保全基準
    ・土壌汚染に係る環境保全基準
    ・緑に係る環境保全基準
    ・ダイオキシン類に係る環境保全基準

    京都市地球温暖化対策条例施行規則
    /地球温暖化防止

    京都市
    H22.3.19/ H22.4.1

    温室効果ガスの排出の量が相当程度多い「特定排出機器」に、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具と電気便座を追加した。

    京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則
    /廃棄物処理

    京都市
    H22.1.20/ H22.6.1

    一般廃棄物処理施設における廃棄物の受け入れ基準の一部を改正し、特定資源ごみのうち再利用できるものを焼却・破砕処分を行う施設に搬入してはならないことを規定した。

    京都市眺望景観創生条例
    /土地利用

    京都市
    H22.12.22/ H23.4.1

    1)眺望景観保全地域内における重要文化財等について、建築物の建築計画の認定、届出を不要とする規定を整備。
    2)眺望空間保全区域内に関する規定を整備
    ・認定が不要な建築物の範囲の見直し
    ・眺望景観の保全上支障がない建築物の建築計画に対する制限緩和
    3)近景デザイン保全区域と遠景デザイン保全区域に関する緩和規定を整備

    京都市火災予防規則
    /化学物質、労働安全

    京都市
    H22.12.22/H22.12.22

    1)複合型居住施設用自動火災報知機設備を設置した場合は、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができるとした。
    2)特定屋外タンク貯蔵所の設置の規定

    京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
    /廃棄物、廃棄物処理

    京都市
    H22.11.17/H23.4.1

    1)事業用部分の面積が一定規模以上の建築物を新増改築する者に、事業系廃棄物の減量に関する計画書を市長に届出する。
    2)食品関連事業者のうち、事業用建築物の床面積が一定規模以上の事業者に、年1回、事業系廃棄物の減量に関する計画書を市長に届出する。
    3)ガラスびんや粗大ごみの持去り禁止。

    大阪府固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要綱
    /大気汚染防止

    大阪府
    H22.6.24/ H22.7.1

    法令(大気汚染防止法)に基づく窒素酸化物の総量規制を行うための指導要綱を策定。
    ・対象区域に対象工場等を設置及び設置しようとする者に、届出を義務付けた。
    1)対象工場等は、窒素酸化物に係るばい煙発生施設が設置されている工場・事業場のうち、使用する原燃料の合計量が重油換算で1.0kl/時以上のもの。

    大阪府大気総量規制に係る使用計画届出要綱
    /大気汚染防止

    大阪府
    H22.6.24/ H22.7.1

    法令(大気汚染防止法)に基づく総量規制に関する、ばい煙発生施設の使用計画に関する届出についての必要事項を定めた。

    大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則
    /土壌汚染、有害物質

    大阪府
    H22.3.31/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、本条例の施行に必要な規定を整備した。
    ・使用廃止となった有害物質使用届出施設があった工場・事業場の敷地だった土地の調査に関する規定。
    ・調査対象となる管理有害物質の規定。
    ・土壌汚染状況調査の方法及び調査対象地の土壌汚染のおそれの把握についての規定。
    ・試料採取区画の選定と採取の実施方法。
    ・土壌汚染のおそれがある土地の形質変更が行われる場合についての規定。
    ・土壌ガス調査により対象物質が検出された場合における規定。
    ・ダイオキシン類について汚染状態にあるとみなされた土地周辺での試料の採取についての規定。
    ・第一種特定有害物質に関する規定。
    ・有害物質使用届出施設の使用廃止の規定。

    大阪府生活環境の保全等に関する条例
    /土壌汚染、有害物質

    大阪府
    H22.3.30/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・土地の所有者等は土砂の汚染状況を把握。
    ・土地の形質変更時の調査について。
    ・知事による区域指定と措置の指示。
    ・マニフェスト等に関する事項
    ・知事は、自主調査等の実施指針を策定。

    大阪府エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則
    /省エネルギー

    大阪府
    H22.3.26/ H22.4.1

    法令(エネルギーの使用の合理化に関する法令)に基づき、建築物に係る届出に関する省令の一部改正に伴い、関連規定を整備した。

    騒音・振動・悪臭防止に関する地域の指定
    /騒音、振動、悪臭

    大阪府
    H22.12.24/ H23.1.1

    規制地域に池田市などを追加し、騒音・振動については大阪国際空港の敷地内を削除。

    大阪府生活環境の保全等に関する条例
    /環境の基本的事項、土壌汚染

    大阪府
    H22.11.4/ 22.11.30

    土壌汚染に関する規制の一部を改正した。
    ・土地所有者は、土壌汚染対策法または本条例に基づく土壌汚染状況調査を行った時は、その結果を記録、保管する。所有者に変更があった時は、それを引き継ぐ

    < 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則
    /環境の基本的事項、ダイオキシン類、土壌汚染

    大阪府
    H22.11.30/ 22.11.30

    ダイオキシン類に関する土壌試料の採取方法等に関する規定を整備した。
    ・土壌試料の採取位置の基準
    ・汚染土壌の搬出方法の規定
    ・汚染土壌の管理区域外への搬出についての届出に関する規定
    ・汚染土壌の運搬に関する規定
    ・ダイオキシン類に関する汚染土壌管理区域外への搬出に関する知事への確認申請
    ・汚染土壌管理票(マニフェスト)の様式と交付方法の規定

    堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例
    /廃棄物処理

    堺市
    H22.12.24/ 23.4.1

    1)事業用大規模建築物の所有者などに、事業系一般廃棄物の減量と廃棄物管理責任者の選任・届出、計画書作成と提出を義務化。
    2)事業用大規模建築物の所有者が条例に違反した場合、市長が改善勧告と公表を行う。

    兵庫県環境の保全と創造に関する条例施行規則
    /企業立地、緑化基準

    兵庫県
    H22.3.26/ H22.4.1

    企業立地の促進に基づく「同意企業立地重点促進区域」において、市町が区域ごとに定められるように敷地の緑化基準の特例を規定した。

    兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理防止に関する条例施行規則
    /産業廃棄物

    兵庫県
    H22.3.31/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)において、特定有害物質による汚染区域の指定と汚染の除去に関する規定が改訂されたことに伴い、関連規定を整備した。

    神戸市都市景観条例
    /土地利用

    神戸市
    H22.12.20/ 23.1.20

    歴史的建築物の保存活用を促進するため、景観形成重要建築物の指定制度を拡充。
    ・建築基準法の適用に関する課題がある場合、所有者は市長に申し出る
    ・市長は「保存活用計画」を策定し、所有者は「保存活用計画」に即した保存活用を図る

    和歌山県地球温暖化対策条例施行規則
    /地球温暖化防止

    和歌山県
    H22.3.26/ H23.4.1

    法令(エネルギーの使用の合理化)に関する法令改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・H22年度エネルギー管理指定工場等による報告書等の提出期限を6月末から11月末に改定。(事業所単位)
    ・H23年度における、一定規模以上の事業者による報告書等の提出期限を11月末から7月末に改定。(事業者単位)

    和歌山県産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例
    /廃棄物処理、土壌汚染

    和歌山県
    H22.3.25/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、以下を規制対象から除外した。
    ・汚染土壌処理施設における埋立
    ・産業廃棄物処理業の許可を受けた者による産業廃棄物の保管

    岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則
    /土壌汚染

    岡山県
    H22.3.30/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・土壌汚染に関する含有量基準を定めた。
    ・土壌汚染に関する溶出量基準に改正

    岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基づく排出基準、構造等の基準及び排水基準
    /大気汚染

    岡山県
    H22.9.7/ H22.9.7

    大気汚染防止法施行規則の有害物質測定方法が一部改正されたことに伴い改正した。
    ・ばい煙有害物質の測定について定めた別表の一部を改正し、オルトトリジン法又は連続分析法を削除した。

    騒音・振動に関する地域の指定
    /騒音、振動

    鳥取県
    H22.10.29/ H23.1.1

    規制地域に関して倉吉市、八頭郡八頭町に関する図面を改正した。

    島根県自然環境保全条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    島根県
    H22.3.23/ H22.4.1

    自然環境保全法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰金額の引き上げ

    島根県立自然公園条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    島根県
    H22.10.22/H23.4.1

    自然公園法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰則の強化

    広島県生活環境の保全等に関する条例
    /土壌汚染

    広島県
    H22.3.23/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・一定規模以上の土地の形質変更に関する届出等を、土地利益調査の対象としないことを規定した。

    広島県土砂の適正処理に関する条例施行規則
    /土壌汚染

    広島県
    H22.3.29/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・許可を必要としない埋立行為を追加。
    ・自然公園法の改正に伴い、関連規定を整備。

    広島市地球温暖化対策などの推進に関する条例施行規則
    /地球温暖化防止

    広島市
    H22.1.26/ H22.4.1

    本条例の施行に伴い、関連規定を整備した。
    ・事業活動環境配慮制度について、H22年度における事業活動環境計画書の提出期限を11月30日までに改定した。
    ・連鎖化事業(フランチャイズチェーン事業)
    に関する提携的な約款について、必要な規定を整備した。

    山口県公害防止条例施行規則
    /大気汚染

    山口県
    H22.9.14/ H22.9.14

    大気汚染防止法施行規則の有害物質測定方法が一部改正されたことに伴い改正した。
    ・ばい煙有害物質の測定について定めた別表の一部を改正し、オルトトリジン法又は連続分析法を削除した。

    やまぐちの美しい里山・海づくり条例
    /自然環境、環境美化・保全

    山口県
    H22.12.21/H22.12.21

    県民参加による環境美化・保全運動を展開し、快適な環境の創造を目的に創設され、県・事業者・県民などの責務を規定。
    ・公共の場所の美観保持・回復、水源地域の保護
    ・公共の場所での廃棄物の投棄の禁止

    徳島県地球温暖化対策推進条例施行規則
    /地球温暖化防止

    徳島県
    H22.1.29/ H22.4.1

    本条例の施行に伴い、関連規定を整備した。
    ・地球温暖化対策計画書を提出すべき特定事業者の範囲を規定した。
    ・地球温暖化対策計画書と実施状況などの報告書の提出期限を改定した。
    ・法令(エネルギーの使用の合理化に関する法律)改正に伴い、省エネ性能表示を義務付ける機器からウィンド型とウォール型のエアコンを除いた。

    徳島県自然環境保全条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    徳島県
    H22.10.28/H23.1.1

    自然環境保全法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰金額の引き上げ

    徳島県立自然公園条例
    /自然環境、生物多様性の確保

    徳島県
    H22.10.28/H23.1.1

    自然公園法の一部改正に伴い、生物多様性の確保等を追加改正した。
    ・生物多様性の確保を追加
    ・特別地区における行為規制
    ・生態系維持回復事業に関する規定
    ・罰則の強化

    香川県生活環境の保全に関する条例施行規則
    /土壌汚染

    香川県
    H22.3.30/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・土壌・地下水汚染に関する基準の適合要件となる、土壌溶出基準、土壌含有量基準、地下水基準などを定めた。
    ・土壌汚染調査の試料採取の方法を規定化。

    高知県浄化槽設置推進に関する条例
    /水質汚濁、浄化槽

    高知県
    H22.10.22/H22.10.22

    大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正に伴い、浄化槽に関する水質汚濁防止に関する規定を改正した。

    福岡県土壌汚染対策法関係手数料条例
    /土壌汚染

    福岡県
    H22.3.31/ H22.4.1

    法令(土壌汚染対策法)の改正に伴い、関連規定を整備した。
    ・汚染土壌処理業者に対する知事の許可は、5年ごとに更新を受けなければ失効する。
    ・許可申請に対する審査手数料を規定した。

    福岡市火災予防条例
    /化学物質、労働安全

    福岡市
    H22.12.27/H22.1227

    複合型居住施設用自動火災報知機設備を設置した場合は、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができるとした。

    長崎県未来につながる環境を守り育てる条例
    /大気汚染、水質汚濁

    長崎県
    H22.12.24/ H23.4.1

    大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正した。
    ・ばい煙測定結果の保存義務
    ・未記録及び保存義務違反に対する罰則
    ・指定施設の届出等に関する罰則

    熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則
    /地球温暖化防止

    熊本県
    H22.3.31/ H22.4.1

    新規に制定された条例の施行に必要な関連規定を整備した。
    ・再生可能エネルギーを定めた。
    1)水力、2)地熱、3)太陽熱、4)大気中の熱その他の自然界に存する熱、5)バイオマス、6)その他原子力と化石燃料以外の物
    ・特定事業者の要件を規定した。
    ・以下の事項を規定した。
    1)事業活動温暖化対策計画書の作成・提出   
    2)目標達成のための保管的手段の種類
    3)特定電気機器の種類と表示の方法
    4)自動車環境情報の表示事項
    5)特定規模事業者の規模
    6)エコ通勤環境配慮変更計画書等の作成
    7)特定建築主に該当することとなる行為
    8)建築物環境配慮計画書等の作成事項

    宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱
    /廃棄物処理

    宮崎県
    H22.2.22/ H22.2.22

    ・排出処理業者に、中間処理業者を追加した。
    ・処理業者が承認通知書の写しを保存すべき期間を、搬入期間終了後5年間改定した。

    鹿児島県県外産業廃棄物及び県外汚染土壌の搬入の許可に関する条例
    /廃棄物処理・土壌汚染

    鹿児島県
    H22.6.25/ 規則で定める日

    新規制定の条例で、概要を以下に示す。
    ・管理型最終処分場への県外産業廃棄物の搬入と、埋立処理施設への県外汚染土壌の搬入について、許可制度を新設した。
    1)予め知事の許可を必要とする。
    2)許可搬入者の責務や、手続きを規定。
    3)許可搬入者に、搬入状況を知事に報告することを義務付けた。
    4)県外汚染土壌を県内の埋立施設に搬入する事業者に対しても産業廃棄物と同様の規制を実施。
    5)知事による報告・立入検査の規定。
    6)本条例は、鹿児島市の区域を除外する。
    7)違反した者に対する罰則規定。

    鹿児島県地球温暖化対策推進条例施行規則
    /地球温暖化防止

    鹿児島県
    H22.3.30/ H22.4.1

    新規に制定された条例の施行に必要な関連規定を整備した。
    ・再生可能エネルギーを定めた。
    1)水力、2)地熱、3)太陽熱、4)大気中の熱その他の自然界に存する熱、5)バイオマス、6)その他原子力と化石燃料以外の物
    ・環境マネジメントシステムの種類を制定。
    ・特定事業者の要件を規定した。
    ・以下の事項を規定した。
    1)特定事業者による温室効果ガス排出抑制計画の作成・提出
    2)温室効果ガス吸収量の認証
    3)特定電気機器の種類と表示の方法
    4) 特定建築物の規模
    5)自動車環境情報の表示事項

    鹿児島県地球温暖化対策推進条例
    /地球温暖化防止

    鹿児島県
    H22.3.26/ H22.4.1

    地球温暖化対策の推進を図るために新規に制定された条例。
    ・県や事業者等の責務を規定した。
    ・県は、「地球温暖化対策実行計画」を策定し、実施状況を公表する。
    ・事業活動に関する地球温暖化対策の項目
    1)温室効果ガスの排出量の把握
    2)特定事業者による、温室効果ガス排出抑制計画の作成と提出。
    3)実施状況等報告書の作成と提出。
    4)森林吸収源対策等の実施
    ・農林水産業、日常生活等における温暖化対策の策定。
    ・県による建築物温暖化対策指針の策定。
    ・特定建築主による計画の作成・提出
    ・自動車に関する温暖化対策の策定。
    ・再生可能エネルギーの率先的な利用。