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【2規格以上の複合/統合で審査を行う登録組織様】有効期限についての注意

有効期限が同一でない複数の規格を、同日程にて複合/統合で再認証審査を行う場合、
再認証後の登録証の有効期限について、以下をご注意願います。

<「前倒再認証審査」に該当していませんか?>
ASR審査登録規則 12.3.1(5)の通り、認証の有効期限の6ヶ月以上前に再認証審査を実施する場合、
「前倒再認証審査」となり、認証の有効期間の起点は、再認証を決定した日になります。
(登録証の有効期限が前倒しとなり、短縮されます)

有効期限が同一でない複数の規格の再認証審査で、片方の規格の再認証審査を
有効期限の6ヶ月以上前に実施する場合、その規格の有効期限が
【再認証決定日から3年間】となり、前回の有効期限を引き継ぐことができません。

【複合/統合審査を行う登録組織様】有効期限についての注意


<例> QMSとEMSの再認証審査を複合審査にて同日程で行う場合

・再認証審査日 2018年2月1日〜3日
・QMS有効期限 2018年4月20日
・EMS有効期限 2018年9月20日
・再認証決定日(判定会議日)
  2018年3月30日
→ 新しい有効期限
  QMS 2021年4月20日 ※これまでの有効期限から3年後が新しい有効期限となる
  EMS 2021年3月29日 ※再認証決定日から3年後が新しい有効期限となる

有効期限が異なる複数の規格の審査を同日程で行う場合、
再認証審査の場合は、「前倒再認証審査」に該当しないかについて注意下さいますようお願い致します。


ご不明な点等ございましたら、どうぞご連絡ください。

 

お問い合わせ連絡先:03-3666-8757

メールでのお問い合わせ先:toiawase@armsr.co.jp